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なるほど!政治資金

政党助成関連

III 政党の届出

1 政党交付金の交付を受ける政党の届出

政党交付金の交付を受けようとする政党は、基準日(通常1月1日)現在における次に掲げる事項を記載した政党届を、基準日の翌日から起算して15日以内に、総務大臣に届け出なければなりません。

〜政党届の記載事項〜
○ 名称(略称を用いている場合には名称及びその略称)
○ 主たる事務所の所在地
○ 代表者、会計責任者及び会計責任者の職務代行者の氏名等
○ 会計監査を行うべき者の氏名等
○ 所属する衆議院議員又は参議院議員の氏名等
○ 次に掲げる選挙の得票総数
・ 前回の衆議院議員総選挙(小選挙区選挙・比例代表選挙)
・ 前回の参議院議員通常選挙(比例代表選挙・選挙区選挙)
・ 前々回の参議院議員通常選挙(比例代表選挙・選挙区選挙)
○ 支部の数、名称及び主たる事務所の所在地等
 ほか

この届出には、次の文書を併せて提出しなければなりません。

〜添付文書〜
○ 綱領その他の当該政党の目的、基本政策等を記載した文書
○ 党則、規約その他の当該政党の組織、管理運営等に関する事項を記載した文書
○ 所属する衆議院議員又は参議院議員としてその氏名等を記載されることについての承諾書等
 ほか

II 1の政党の要件を満たしている政党であっても、政党届の届出を行わない政党は、政党交付金の交付を受けることができません。

2 総選挙又は通常選挙が行われた場合の届出

基準日後に衆議院議員総選挙(以下「総選挙」といいます。)又は参議院議員通常選挙(以下「通常選挙」といいます。)が行われた場合は、選挙基準日現在における1に掲げる事項を記載した政党届を、選挙基準日の翌日から起算して15日以内に、総務大臣に届け出ることとされています。
選挙基準日は、議員の任期と選挙期日との関係で決まります。

選挙基準日は、総選挙若しくは通常選挙の翌日、又は、これにより選出された改選後の国会議員の任期の初日のうちいずれか遅い日になります。

3 届出事項の異動

1及び2の届出の後に、代表者や所属国会議員の異動、支部の新設・解散など、政党届の記載事項又は添付文書の内容に異動が生じた場合は、その旨の届出事項の異動届を異動の日の翌日から起算して7日以内に、総務大臣に届け出なければなりません。

4 届出事項の公開

届出事項は官報により告示されます。また、政党届及び添付文書は、告示の日から5年間、総務省で閲覧することができます。

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