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総務省トップ > 政策 > 選挙・政治資金制度 > 政治資金 > なるほど!政治資金 政党助成制度 > 政党助成制度のあらまし V 政党交付金の会計経理


なるほど!政治資金

政党助成関連

V 政党交付金の会計経理

1 政党交付金に関する会計帳簿の作成

政党の本部(その年において、政党交付金の交付を受け、若しくは政党交付金による支出をした本部又は政党基金の残高を有する本部に限ります。)の会計責任者は、政党交付金に係る収支の状況を明らかにするため、政治資金規正法に規定する会計帳簿とは別に、政党交付金に関する会計帳簿を備えて政党交付金による支出等について記載します。
また、政党の支部(その年において、支部政党交付金の支給を受け、若しくは支部政党交付金による支出をした支部又は支部基金の残高を有する支部に限ります。)の会計責任者も、本部と同様に会計帳簿を備えて支部政党交付金による支出等について記載しなければなりません。

(1)政党交付金による支出

政党のする支出のうち、政党交付金を充て又は政党基金(特定の目的のために政党交付金の一部を積み立てた積立金。これに係る果実(利息)を含みます。)を取り崩して充てるものをいい、支部政党交付金の支給を含み、支部政党交付金による支出を含まないものとされています。なお、借入金の返済及び貸付金の貸付けは除くこととされています。

(2)支部政党交付金

政党の本部から支部(1以上の市区町村の区域又は選挙区の区域を単位として設けられたものに限ります。以下同じ。)に対して支給される金銭等で政党交付金を充て又は政党基金を取り崩して充てるものをいい、政党の支部から他の支部に対して支給される金銭等で支部政党交付金を充て又は支部基金(特定の目的のために支部政党交付金の一部を積み立てた積立金。これに係る果実(利息)を含みます。)を取り崩して充てるものを含むものとされています。

(3)支部政党交付金による支出

政党の支部のする支出のうち、支部政党交付金を充て又は支部基金を取り崩して充てるものをいい、他の支部に対する支部政党交付金の支給を含むものとされています。なお、借入金の返済及び貸付金の貸付けは除くこととされています。

2 領収書等の徴収義務

政党の本部(支部)の会計責任者は、1件5万円以上の政党交付金(支部政党交付金)による支出をしたときは、その事実を証すべき領収書等を徴さなければなりません。
政党基金(支部基金)を有する場合は、その預金口座に係る金融機関が作成する残高証明等を徴さなければなりません。

3 会計帳簿等の保存義務

政党の本部(支部)の会計責任者は、会計帳簿、領収書等及び残高証明等を、使途等報告書の要旨の公表の日から5年間、保存しなければなりません。

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