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政党助成関連

IV 政党交付金の額の算定と交付手続

1 政党交付金の配分
(1)交付すべき額の算定

各政党から届出のあった政党届(基準日現在)に基づき、総務大臣は届出のあった政党に対して交付すべき政党交付金の額を算出します。
政党交付金は議員数割得票数割で構成され、政党交付金の総額の2分の1は議員数割で、残り2分の1は得票数割で計算し、その合算額が交付すべき額となります。
議員数割 (所属の衆議院議員及び参議院議員の数に応じて交付すべき政党交付金)
得票数割 (総選挙又は通常選挙における得票数に応じて交付すべき政党交付金)
議員数割と得票数割の計算方法は、それぞれ次のとおりです。

区分 各政党に対して交付すべき政党交付金の額の計算
議員数割(政党交付金総額の2分の1) 議員数割(2分の1)に当該政党の国会議員数を届出政党の国会議員数の合計で割ったものをかける。これを(1)とする。
得票数割(政党交付金総額の2分の1) 衆議院議員総選挙(前回) 小選挙区 得票数割(2分の1)に4分の1をかけてそれに得票割合をかける。これを(2)aとする。
比例代表 得票数割(2分の1)に4分の1をかけてそれに得票割合をかける。これを(2)bとする。
参議院議員通常選挙(前回・前々回) 比例代表 得票数割(2分の1)に4分の1をかけてそれに前回・前々回の得票割合の平均をかける。これを(2)cとする。
選挙区 得票数割(2分の1)に4分の1をかけてそれに前回・前々回の得票割合の平均をかける。これを(2)dとする。
各政党に対して交付すべき政党交付金の額 (1)と(2)のaからdの計を足す
得票割合とは当該政党の得票数を届出政党の得票数の合計で割ったもの。「得票割合」は有効投票総数に対する得票率とは異なります。

各政党に対して交付すべき政党交付金の額は、予算成立後に交付決定されます。
総務大臣は、交付決定を行ったときは各政党に対して交付すべき政党交付金の額を通知するとともに、官報により告示します。

(2)政党交付金の交付手続

(1)により算定された額は、年4回に分けて(4月、7月、10月、12月)、各政党からの交付請求に基づいて交付されます。
交付請求の期限は原則として各月とも10日まで、交付金は20日に交付されます。

各月の交付額:4月分…算定額の1/4、7月分…残額の1/3、10月分…残額の1/2、12月分…残額

※ 交付請求手続きに際しては、政党は法人格付与法に基づく法人である旨の「登記事項証明書」が必要となりますので、それまでに同法に基づく法人格を取得している必要があります。

2 総選挙又は通常選挙が行われた場合の再算定

総選挙又は通常選挙が行われた場合は、III2の政党届(選挙基準日現在)に基づき、再算定を行います。
この場合、各政党に対して交付すべき政党交付金の額は、基準日現在の政党届に基づき算出した額の月割額にその年の1月から選挙基準日の属する月までの月数を乗じた額と、選挙基準日現在の政党届に基づき算出した額の月割額に残りの月数を乗じた額との合算額となります。[例1](更に総選挙又は通常選挙が行われた場合には、この例により改めて算定を行うこととされています。[例2])

[例1] 総選挙又は通常選挙が行われ、選挙基準日が8月になった場合

1月から8月の月割額は基準日(1月1日)現在で算出額かける12分の1。 これをAとする。
9月から12月の月割額は選挙基準日(8月)現在で算出した額かける12分の1。 これをBとする。
各政党に対して交付すべき政党交付金の額はAかける8とBかける8の合計となる。

[例2] 例1の後、更に総選挙又は通常選挙が行われ、選挙基準日が10月になった場合

1月から8月の月割額はA。
9月から10月の月割額はB。
11月から12月の月割額は選挙基準日(10月)現在で算出した額かける12分の1。 これをCとする。
各政党に対して交付すべき政党交付金の額はAかける8とBかける2とCかける2の合計となる。

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