なるほど!政治資金
政党助成関連
VII 使途等報告書の公表
1 公表
政党の本部から総務大臣に提出された報告書、支部報告書、総括文書などは、インターネットを利用する方法により、原則として提出を受けた年の9月30日までに公表されます(※1)。
総務大臣に提出された政党交付金使途等報告書はインターネットで閲覧することができます。政治資金収支報告書及び政党交付金使途等報告書公開のページはこちら
※1:令和8年1月1日から、官報による報告書等の要旨の公表に係る規定は削除されます。
令和7年12月31日までに公表される報告書等については、官報において、報告書、支部報告書、総括文書の要旨が公表されます。
また、写しの交付に係る規定が設けられたことにより、令和8年1月1日以降、インターネットにおいて公表している報告書等については、印刷することができるようになります。
2 閲覧及び写しの交付
政党の本部から提出された報告書、支部報告書、総括文書などは、1の公表の日から5年間、総務省に対して閲覧又は写しの交付を請求することができます(※2)。
また、都道府県選挙管理委員会に対しても、政党の支部から提出された支部報告書などについて、1の公表の日から5年間、閲覧又は写しの交付を請求することができます(※2)。
※2:令和8年1月1日から、公表された報告書等の閲覧に加え、写しの交付を請求することができるようになります。
令和7年12月31日までに報告書等の写しを請求する場合は、総務省に提出された報告書等については「行政機関の保有する情報の公開に関する法律」に基づき、都道府県選挙管理委員会に提出された支部報告書等については各都道府県が定める情報公開条例に基づいて、それぞれ情報公開請求を行って頂き、要旨の公表後、同法又は同条例に基づき開示決定を行うこととされています。