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なるほど!政治資金

政党助成関連

VIII 政党の解散・合併・分割等

1 政党の解散等に伴う手続き
(1)解散等の届出
(i)政党の解散
政党が解散し、若しくは目的の変更等により政治団体でなくなり、又は政党交付金の交付の対象となる政党としての要件を満たさなくなった場合は、その政党の代表者であった者は、原則としてその日の翌日から15日以内に、解散等届を総務大臣に届け出なければなりません。
(ii)政党の支部の解散
政党の支部が解散し、又は支部政党交付金を受けることができる支部(1以上の市区町村の区域又は選挙区の区域を単位として設けられた支部)ではなくなった場合、政党の本部は、当該支部の解散等の日の翌日から7日以内に、届出事項の異動届(解散等年月日、支部の数、支部一覧)を総務大臣に届け出なければなりません。
(2)報告書等の提出
(i)政党の解散
(1)(i)の場合、政党の本部の会計責任者であった者は、その年における政党交付金の使途等について、解散等の事実が生じた日の翌日から30日以内に報告書及び添付文書を総務大臣に提出しなければなりません。
また、当該政党の支部の会計責任者であった者は、その年における支部政党交付金の使途等について、解散等の事実が生じた日の翌日から15日以内に報告書及び添付文書を当該支部政党交付金の支給元である本部又は支部の会計責任者であった者に提出するとともに、その提出した日の翌日から7日以内に、主たる事務所のある都道府県選挙管理委員会に提出しなければなりません。
(ii)政党の支部の解散
(1)(ii)の場合、当該支部の会計責任者であった者は、その年における支部政党交付金の使途等について、解散等の事実が生じた日の翌日から15日以内に支部報告書及び添付文書を本部の会計責任者に提出するとともに(当該支部政党交付金の支給元が他の支部である場合にはその支部の会計責任者にも提出)、その提出した日の翌日から7日以内に、主たる事務所のある都道府県選挙管理委員会に提出しなければなりません。
また、本部の会計責任者は、当該支部の会計責任者であった者から提出を受けた支部報告書及び監査意見書を、その提出を受けた日の翌日から15日以内に総務大臣に提出しなければなりません。
2 政党交付金の算定の特例等
(1)未交付の政党交付金の取扱い

政党が解散等した場合、未交付の政党交付金は交付されません。
ただし、政党の合併又は分割に伴う解散の場合は、それぞれ所定の届出及び算定方法に基づいて未交付金が交付されます。

(i)合併に伴う解散
合併には、2以上の政党がすべて解散して新しい政党を設立する「新設合併」と、1つの政党は存続し、他の政党は解散してその存続した政党に合流する「存続合併」の2種類あります。
他の政党との合併に伴い解散する政党(合併解散政党)に対する未交付金は、合併後に存続する政党(存続政党)又は合併により新たに設立される政党(新設政党)に対して交付されます。
(ii)分割に伴う解散
1つの政党が解散し分割された場合、分割に伴い解散する政党(分割解散政党)に対する未交付金は、分割により設立される政党(分割政党)に交付されます。
なお、政党から一部の所属国会議員が脱退して新たに政党を設立するいわゆる分派は、「分割」にはあたりません。
(2)特定交付金

政党が政党交付金の交付の対象とならない政治団体となった場合、その政治団体は、政党の要件を満たさなくなった政治団体となった日の属する月までの分を月割りで算出し、交付を受けることができます。

特定交付金交付決定額はIVで述べた算定方法により算出された政党交付金の額に1月から要件落ちした日の属する月までの月数を12で割ったものをかけて、既交付額を引いたもの

この場合は、1(2)の報告書の提出を要しません。VI4で述べた提出期限までに報告書等を提出します。

政党の合併・分割等が行われた場合の政党交付金
  政党の異動 その年(総選挙又は通常選挙がない場合)の政党交付金 次回以降算定される政党交付金の額
議員数割 得票数割
新設合併 A党とB党がともに解散をして合併し、C党ができた場合 A党、B党の政党交付金を合算した額 基準日現在の議員数により算定 A党、B党の得票数を合算した得票数により算定
存続合併 B党が解散してA党と合併してA党となった場合 A党、B党の政党交付金を合算した額 基準日現在の議員数により算定 A党、B党の得票数を合算した得票数により算定
分割 A党が解散してB党とC党となった場合。この場合、A党にはb+c人、B党にb人、C党にc人いるとする。 A党の政党交付金を単純に議員数に応じて配分した額 それぞれ基準日現在の議員数により算定 A党の得票数を、算定の基礎となる選挙においてA党に所属する候補者であった議員数に応じて配分した得票数により算定
B党分=A党分残額
にbをbとcの和で割ったものをかける
C党分=A党分残額
にcをbとcの和で割ったものをかける
b、cはB党又はC党に設立時に所属する国会議員のうちA党解散時にA党に所属していた人数
B党分の得票数=A党得票数
にb'をb'とc'の和で割ったものをかける
C党分の得票数=A党得票数
にc'をb'とc'の和で割ったものをかける
b’、c’はb、cのうち、A党所属候補として選出された者の人数
分派 A党からB党が分裂した場合 A党…当初決定どおりの額
B党…なし
それぞれ基準日現在の議員数により算定 A党…A党の得票数により算定
B党…なし

※各政党とも政党要件を満たす場合

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