なるほど!政治資金
政党助成関連
IX 政党交付金の返還、罰則等
1 政党交付金の返還
総務大臣は、政党が政党助成法に違反して政党交付金の交付の決定を受けた場合には、当該政党交付金の全部又は一部の交付を受けていないときにあってはその交付を停止し、既に交付を受けているときにあっては期限を定めて返還を命ずることができることとされています。
総務大臣は、政党交付金の交付を受けた政党が、その年における政党交付金(支部政党交付金)、政党基金(支部基金)の取り崩しによる金銭等のすべてを政党交付金(支部政党交付金)による支出に充てなかったとき等は、その残額の返還を命ずることができるものとされています。
また、政党が解散等をした場合にも、これと同様に算出した残額に政党基金(支部基金)の残高を加えた額の政党交付金の返還を命ずることができることとされています。
2 訂正
総務大臣又は都道府県の選挙管理委員会は、提出された届出書類、報告書等に形式上の不備があり、又はこれらの記載が不十分であることを認めるときは、その提出をした者に対して、説明を求め、又はその訂正を命ずることができることとされています。
3 罰則
政党が偽りその他不正な行為により政党交付金の交付を受けたときは、その行為をした者については、5年以下の懲役若しくは250万円以下の罰金に処し、又はこれを併科するものとされ、当該政党についても、250万円以下の罰金に処することとされています。
また、このほか、政党交付金の使途等に関する報告書・支部報告書を提出せず、これらに記載すべき事項の記載をせず、又はこれらに虚偽の記入をした者については、5年以下の禁錮若しくは100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する等、政党助成法違反行為について罰則が設けられています。