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政治資金規正法における領収書等の写しの提出義務
- 政治団体の会計責任者は、会計帳簿を備えると共に、これにすべての支出並びに支出を受けた者の氏名及び住所並びにその支出の目的、金額及び年月日を記載しなければなりません。
- また、総務省又は都道府県選管に政治資金収支報告書及びこれに係る領収書等の写しを提出しなければなりません。
- 収支報告書に記載すべき支出及び提出すべき領収書等の写しの範囲は、図1の政治団体の区分ごとに図2のとおりそれぞれ異なっています。
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