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なるほど!選挙

立候補

 公職選挙法は、立候補の届出をした者でなければ、有効に当選人となることができないとする立候補制度をとっています。

もくじ

  • 1. 立候補の届出
  • 2. 通称使用の申請
  • 3. 立候補の届出期間
  • 4. 立候補の辞退等
  • 5. 政党等の要件
  • 6. 供託
  • 7. 立候補の禁止と制限
  • 8. 立候補届の受理
  • 9. 候補者の異動
1.立候補の届出

選挙に立候補するには、「立候補の届出」をする必要があります。国の選挙や地方公共団体の選挙への立候補の届出には、次の3つの方法があります。

  • (1) 政党届出

     衆議院小選挙区選挙・比例代表選挙および参議院比例代表選挙で行うことができます。一定の要件を満たす政党その他の政治団体が、選挙長に届け出ます。比例代表選挙の場合は、「候補者名簿」を届け出ることになります。

  • (2) 本人届出

     衆議院比例代表選挙・参議院比例代表選挙以外の選挙で行うことができます。候補者になろうとする本人が、選挙長に届け出ます。なお、代理人による届出もできます。

  • (3) 推薦届出

     衆議院比例代表選挙・参議院比例代表選挙以外の選挙で行うことができます。選挙人名簿に登録されている人が、候補者となる本人の許諾を得て、この人を候補者にしたいと、選挙長に届け出ます。

  • (注)衆議院・参議院の比例代表選挙では上の(1)のみ、参議院の選挙区選挙と地方公共団体の議会議員及び長の選挙では(2)と(3)、衆議院の小選挙区選挙では(1)(2)(3)ができます。

2.通称使用の申請

 立候補届には本名(戸籍上の氏名)を記載しますが、本名以外で広く通用している通称がある場合、立候補届と同時に「通称使用の申請」をして、申請が認められれば、立候補者名の告示、選挙公報の氏名、政見放送の氏名などに通称が使用できます。通称使用が認められた場合でも、候補者が選挙運動の中で本名を使用するのは自由ですし、投票の際に有権者が本名を書いても投票は有効です。また、本名を仮名書きにする場合も通称使用の申請をする必要があります。

3.立候補の届出期間

 立候補の届出期間は、選挙の期日の公示または告示があった日の1日間だけです。
また、受付時間は、休日平日を問わず午前8時30分から午後5時までです。

4.立候補の辞退等

 いったん立候補した後に立候補を辞退できるのは、立候補の届出期間中に限られています。立候補の辞退は文書で選挙長に届け出なければなりません。衆議院・参議院の比例代表選挙では、選挙の期日の10日前までの間に文書で選挙長に届け出れば、政党等は名簿を取り下げることができます。

5.政党等の要件

  候補者の「政党届出」をする政党等は、その選挙について、以下に挙げる要件のいずれか1つを満たしていなければなりません。

衆議院小選挙区選出議員の選挙 (ア)所属する国会議員を衆議院・参議院を通じて5人以上有すること。(イ)直近の衆議院総選挙の小選挙区選挙・比例代表選挙、または参議院選挙の選挙区選挙・比例代表選挙のいずれかで、全国を通じた得票数が2%以上であること。 衆議院比例代表選出議員の選挙 ※左記(ア)(イ)または(ウ)その届出をすることにより、候補者となる名簿登載者の数がその選挙区(ブロック)における議員定数の20%以上であること。 参議院比例代表選出議員の選挙 ※左記(ア)(イ)または(ウ)その参議院議員選挙において、選挙区選挙・比例代表選挙を通じて候補者を10人以上有すること。

6.供託

 立候補の届出では、すべての選挙において、候補者ごとに一定額の現金または国債証書を法務局に預け、その証明書を提出しなければなりません。これを「供託」といいます。供託は、当選を争う意思のない人が売名などの理由で無責任に立候補することを防ぐための制度です。ですから、その候補者や政党等の得票数が規定の数に達しなかった場合や、候補者が立候補を辞退した場合には、供託された現金や国債証書は全額(衆議院・参議院の比例代表選挙では全額または一定の額)没収され、国や都道府県、市区町村に納められます。

選挙の種類と供託額および没収の規定の一覧表

7.立候補の禁止と制限

 被選挙権を持っていない人の立候補は禁止されています。また、被選挙権があっても立候補を制限される場合があります。例えば「重複立候補(※1)」、「連座制(※2)による立候補禁止」などの場合です。
 国や地方公共団体の公務員等も立候補が制限されています。また、当選人が兼職禁止の職にある場合や地方公共団体の議会の議員や長の選挙の当選人が当該地方公共団体と請負等の関係を有している場合(※3)、その職を辞した旨の届出や請負等の関係を有しなくなった旨の届出を行わない場合、当選を失うこととなります。

 ※1 同じ人が同時に2つ以上の選挙の候補者になることをいいます。政党本位の選挙である衆議院選挙では、政党等が必要な候補者を確保するという理由から、小選挙区選挙と比例代表選挙の間で特別に認められていますが、他の選挙では禁止されています。
 ※2 連座制とは、候補者や立候補予定者と一定の関係にある者(秘書、親族など)が、買収罪などの罪を犯し、刑に処せられた場合には、たとえ候補者や立候補予定者が買収などの行為に関わっていなくても、候補者や立候補予定者本人について、その選挙の当選を、無効とするとともに立候補制限という制裁を科す制度です。
 ※3 地方議会議員は年間300万円の範囲内で個人による地方公共団体への請負が可能となりました。
     議員立法(地方自治法の一部を改正する法律(令和4年法律第101号))の概要PDF

8.立候補届の受理

 選挙長は、立候補届の記載と添付書類に問題がなければこれを正式に受理します。届出の受理の順番は受付場所への到着順ですが、受付開始時間前に到着した者の間の順番は、公平を期すためくじ引きで決めます。

9.候補者の異動

 立候補届が受理された後、候補者に異動が起こることがあります。たとえば、その後の調査で被選挙権がないとわかった場合や、不幸にも死亡された場合などです。この時は立候補届の却下、候補者名簿からの抹消が行われ、場合によっては補充的な立候補の受付などが行われます。

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