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最近の動き

選挙制度

公職選挙法の一部を改正する法律の概要

参議院議員の定数の削減
1
参議院議員の定数が252人から242人とされ、次のように削減されました。
参議院(比例代表選出)議員     96人(改正前100人)
参議院(選挙区選出)議員     146人(改正前152人)
2
参議院(選挙区選出)議員の次の各選挙区においては、選挙すべき議員の数が次の通り改められました。
選挙区 改正前 改正後 削減数
岡 山 県 4人 2人 2人
熊 本 県 4人 2人 2人
鹿児島県 4人 2人 2人
参議院比例代表選挙への非拘束名簿式比例代表制の採用
1
投票方法
選挙人は、投票用紙に公職の候補者たる参議院名簿登載者1人の氏名を自書して、これを投票箱に入れなければならないこととされました。ただし、参議院名簿登載者の氏名に代えて、参議院名簿届出政党等の届出に係る名称又は略称を自書することができます。
2
名簿による立候補の届出等
政党その他の政治団体は、その名称及び略称並びにその所属する者等の氏名を記載した参議院名簿(当該参議院名簿には、当選人となるべき順位は記載しないものとする。)を選挙長に届け出ることにより、その参議院名簿に記載されている参議院名簿登載者を当該選挙における候補者とすることができることとされました。
3
当選人の数及び当選人となるべき順位並びに当選人
(1) 各参議院名簿届出政党等の得票数(当該参議院名簿届出政党等に係る各参議院名簿登載者の得票数を含む。)に基づき、ドント方式により、それぞれの参議院名簿届出政党等の当選人の数を定めます。
(2) 各参議院名簿において、参議院名簿登載者の間における当選人となるべき順位は、その得票数の最も多い者から順次に定めます。
(3) 各参議院名簿届出政党等の届出に係る参議院名簿登載者のうち、(2)により定められた当選人となるべき順位に従い、(1)により定められた当該参議院名簿届出政党等の当選人の数に相当する数の参議院名簿登載者が、当選人となります。
4
参議院名簿登載者に認められる選挙運動
(1) 選挙事務所:1箇所
(2) 自動車又は船舶及び拡声機:自動車2台(※)又は船舶2隻(両者を使用する場合は通じて2)及び拡声機2そろい。ただし、拡声機については、個人演説会(演説を含む。)の開催中、その会場において別に1そろい
(3) 文書図画の頒布:通常葉書(※、郵送料は無料)15万枚、中央選挙管理会に届け出た2種類のビラ(※)25万枚
(4) 文書図画の掲示
i.
選挙事務所を表示するために、その場所において使用するポスター、立札、ちょうちん及び看板の類:ちょうちん1を除き、選挙事務所ごとに通じて3(※)
ii.
自動車又は船舶に取り付けて使用するポスター、立札、ちょうちん及び看板の類(※)
iii.
参議院名簿登載者が使用するたすき、胸章及び腕章の類
iv.
演説会場においてその演説会の開催中使用するポスター、立札、ちょうちん及び看板の類(演説会場外において掲示するもの:ちょうちん1を除き、会場ごとに通じて2)
v.
選挙運動用ポスター:7万枚(※)
(5) 個人演説会

一定の公共施設を使用する個人演説会(1人につき同一施設ごとに1回を無料)及びそれ以外の施設を使用する個人演説会

(6) 街頭演説

演説者がその場所にとどまり、標旗(1人につき3)を掲げて行う街頭演説

(7) 交通機関の利用

特殊乗車券又は特殊航空券:通じて6枚(無料)

・  ※が付されているもの((4)iおよびiiについては立札及び看板の類に限る。)は、参議院名簿登載者の当選人となるべき順位が当該参議院名簿登載者に係る参議院名簿届出政党等における当選人の数に2を乗じて得た数に相当する順位までにある場合に限り、一定額の範囲内で作成費が無料とされました。
5
参議院名簿届出政党等に認められる選挙運動
従前のとおり選挙事務所、新聞広告、政見放送及び選挙公報への掲載が認められます。
・  選挙公報については、掲載文の2分の1以上に相当する部分を用いて、各参議院名簿登載者の氏名、経歴及び写真等を掲載することにより、参議院名簿登載者の紹介に努めるものとされました。
6
選挙運動に関する収入及び支出
(1) 出納責任者の選任及び届出等
i.
参議院名簿登載者は、出納責任者1人を選任し、中央選挙管理会に届け出なければならないものとされました。
ii.
出納責任者は、選挙運動に関するすべての寄附その他の収入及びすべての支出等を記載した報告書を中央選挙管理会に提出しなければならないものとされました。
(2) 選挙運動に関する支出金額の制限

参議院名簿登載者の選挙運動に関する支出の金額は、政令で定める額を超えることができないものとされました。

7
確認団体の政治活動
従前のとおり確認団体の政治活動が認められます。
8
連座制
総括主宰者、出納責任者等の選挙犯罪、組織的選挙運動管理者等の選挙犯罪及び公務員等の選挙犯罪による連座制が適用されます。
施行期日等
1
この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日(平成12年11月21日)から施行されました。
2
適用区分
(1) 参議院議員の定数の削減に関する改正後の新法の規定は、平成13年に行われる予定の参議院議員通常選挙以降の通常選挙並びにこれに係る再選挙及び補欠選挙について適用されます。
(2) 参議院比例代表選挙への非拘束名簿式比例代表制の採用に関する改正後の新法の規定は、平成13年に行われる予定の参議院議員通常選挙から適用されます。

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