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最近の動き

法令改正

参議院議員選挙制度の改正について

平成30年7月、公職選挙法の一部を改正する法律が成立し、公布されました。
今回の改正法は、参議院選挙区選出議員の選挙について、選挙区間における議員一人当たりの人口の較差の縮小を図るため、参議院選挙区選出議員の定数を増加して各選挙区において選挙すべき議員の数の是正を行うとともに、参議院比例代表選出議員の選挙について、全国的な支持基盤を有するとはいえないが国政上有為な人材又は民意を媒介する政党がその役割を果たす上で必要な人材が当選しやすくなるよう、政党その他の政治団体が参議院名簿にその他の参議院名簿登載者と区分して当選人となるべき順位を記載した参議院名簿登載者(特定枠名簿登載者)が、当該参議院名簿に係る参議院名簿登載者の間において優先的に当選人となるようにし、及び参議院比例代表選出議員の定数を増加することを目的として行われ、公布の日から起算して3月を経過した日(平成30年10月25日)から施行することとされました。

1.法律
  1. 概要PDF
  2. 要綱PDF
  3. 改め文PDF
  4. 新旧対照表PDF
2.政令
  1. 概要PDF
  2. 要綱PDF
  3. 改め文PDF
  4. 新旧対照表PDF
  5. 参照条文PDF
3.省令
  1. 概要PDF
  2. 改め文PDF
4.告示
  1. 概要PDF
  2. 改め文PDF
5.通知等
  1. 公職選挙法の一部を改正する法律の施行について(施行通知)PDF
  2. 公職選挙法施行令の一部を改正する政令及び公職選挙法施行規則の一部を改正する省令の施行について(施行通知)PDF
  3. 参議院比例代表選出議員の選挙における氏名等の掲示について(事務連絡)PDF

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