最近の動き
法令改正
公職選挙法施行令の一部改正について
令和7年6月27日、公職選挙法施行令の一部を改正する政令(令和7年政令第227号。以下「改正令」という。)が、本日公布されました。
今回の公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)の改正は、与野党により設けられた「選挙運動に関する各党協議会」からの要請を受け、選挙運動に従事する者及び選挙運動のために使用する労務者に対し支給することができる報酬及び実費弁償の額の基準について、物価変動等を考慮して引き上げを行う等所要の措置を講ずるものです。
改正令は、公布の日の翌日(令和7年6月28日)から施行され、令和7年7月3日に公示される第27回参議院議員通常選挙から適用することとされています。
○ 選挙運動に従事する者に支給することができる額の基準
改正前 | 改正後 | |
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宿泊料 | 1夜につき12,000円 (食事料2食分を含む) |
1夜につき23,000円 (食事料2食分を含む) |
弁当料 | 1食につき1,000円 1日につき3,000円 |
1食につき1,500円 1日につき4,500円 |
茶菓料 | 1日につき500円 | 1日につき1,000円 |
現行 | 改正後 | |
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事務員 | 10,000円 | 15,000円 |
車上等運動員 | 15,000円 | 20,000円 |
手話通訳者 | 15,000円 | 20,000円 |
要約筆記者 | 15,000円 | 20,000円 |
○ 選挙運動のために使用する労務者に支給することができる額の基準
改正前 | 改正後 | |
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宿泊料 | 1夜につき10,000円 (食事料を除く) |
1夜につき20,000円 (食事料を除く) |
※ 報酬の額の基準については、改正しない。