選挙・政治資金

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最近の動き

法令改正

押印義務の見直しについて

 令和2年12月、公職選挙法施行規則の一部を改正する省令等が公布されました。
 今回の改正は、政府全体として、法令等又は慣行により、国民や事業者等に対して押印を求めている行政手続について、「経済財政運営と改革の基本方針2020(令和2年7月17日閣議決定)」及び「規制改革実施計画(令和2年7月17日閣議決定)」に基づき、規制改革推進会議が提示する基準に照らして必要な検討を行うこととされているところ、公職選挙法施行規則(昭和25年総理府令第13号)等により規定されている押印義務が求められる手続について、別記様式の改正を行うことを目的として行われました。

1.省令
  • 公職選挙法施行規則の一部を改正する省令(令和2年総務省令第132号)
  • 日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和2年総務省令第130号)
2.告示
  • 衆議院比例代表選出議員選挙執行規程の一部を改正する件(令和2年中央選挙管理会告示第19号)
  • 参議院比例代表選出議員選挙執行規程の一部を改正する件(令和2年中央選挙管理会告示第20号)
  • 政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の証票に関する規程の一部を改正する件(令和2年中央選挙管理会告示第21号)
3.通知等

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