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最近の動き

法令改正

衆議院議員選挙制度の改正について

 平成28年5月、衆議院議員選挙区画定審議会設置法及び公職選挙法の一部を改正する法律が成立し、公布されました。
 今回の衆議院議員選挙区画定審議会設置法及び公職選挙法の改正は、衆議院小選挙区選出議員の選挙区間における人口較差に係る累次の最高裁判所大法廷判決及び平成28年1月14日に行われた衆議院選挙制度に関する調査会の答申を踏まえ、衆議院議員の定数を10人削減するとともに、衆議院小選挙区選出議員の選挙区間における人口較差の是正措置について、各都道府県の区域内の選挙区の数を平成32年以降10年ごとに行われる国勢調査の結果に基づきいわゆるアダムズ方式により配分することとし、あわせて平成27年の国勢調査の結果に基づく特例措置を講ずること等を目的として行われました。

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