最近の動き
法令改正
都道府県議会議員の選挙区設定の見直しについて
平成25年12月、公職選挙法の一部を改正する法律が成立し、公布されました(平成27年3月1日施行)。
これまで、都道府県議会議員の選挙区は、公職選挙法の規定により、郡市の区域によることとされ、また、指定都市においては、行政区の区域によることとされてきました。
今回の改正によって、都道府県議会議員の選挙区は、条例で定めることとするとともに、一定の要件の下で、市町村を単位として設定することとし、また、指定都市の区域においては、行政区の区域を分割せずに2以上の区域に分けた区域を単位として設定することとされました。
1.改正内容の概要
2.法律
3.政令
4.通知等
- 公職選挙法の一部を改正する法律の施行について(施行通知)
- 都道府県議会議員の選挙区設定の見直し(公職選挙法の一部を改正する法律)Q&A の送付について(事務連絡)
- 公職選挙法施行令の一部を改正する政令の施行について(施行通知)
5.関連資料