選挙・政治資金

総務省トップ > 政策 > 選挙・政治資金制度 > 選挙 > 最近の動き > 期日前投票制度の創設について > 期日前投票制度の概要・メリット


最近の動き

投票制度

期日前投票制度の概要

  • 「期日前投票制度」とは
    選挙は、選挙期日(投票日)に投票所において投票することを原則としていますが(これを投票日当日投票所投票主義といいます。)、期日前投票制度は、選挙期日前であっても、選挙期日と同じく投票を行うことができる(つまり、投票用紙を直接投票箱に入れることができる)仕組みです。
  • 対象となる投票
    従来の不在者投票のうち、名簿登録地の市区町村の選挙管理委員会で行う投票が対象となります。
  • 投票対象者
    選挙期日に仕事や用務があるなど現行の不在者投票事由に該当すると見込まれる者です。したがって、投票の際には、現行の不在者投票と同じく一定の事由(現行の不在者投票事由と同じ)に該当すると見込まれる旨の宣誓書の提出が必要となります。
  • 投票期間
    選挙期日の公示日又は告示日の翌日から選挙期日の前日までの間です。この点、従来の不在者投票の投票期間(選挙期日の公示日又は告示日から選挙期日の前日までの間)から変更がなされています。(※)
  • 投票場所
    各市区町村に一箇所以上設けられる「期日前投票所」です。(※)
  • 投票時間
    従来の不在者投票と同じく、午前8時30分から午後8時までです。(※)
  • 投票手続
    期日前投票は選挙期日の投票所における投票と同じく確定投票となるため、基本的な手続きは選挙期日の投票所における投票と同じです。
  • 選挙権認定の時期
    選挙権の有無は、期日前投票を行う日に認定され、これにより選挙期日前であっても投票用紙を直接投票箱に入れることが可能となるものです。したがって、期日前投票を行った後に、他市町村への移転、死亡等の事由が発生して選挙権を失ったとしても、有効な投票として取扱われることとなります。

※ 期日前投票所が複数設けられる場合、それぞれの期日前投票所の間で投票期間や投票時間が異なることがあります。

期日前投票制度のメリット

  • 選挙人に対するメリット
    選挙期日前の投票であっても、選挙期日における投票と同じく、投票用紙を直接投票箱に入れることができ、投票用紙を内封筒及び外封筒に入れ、外封筒に署名するという手続が不要となるので、投票がしやすくなります。
  • 選挙事務執行に対するメリット
    不在者投票の受理不受理の決定、外封筒及び内封筒の開封などの事務作業がなくなることから、事務負担が大幅に軽減されます。

このページの先頭へ




ページトップへ戻る