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最近の動き

法令改正

公職選挙法及び国民審査法の一部改正について

 平成28年12月、公職選挙法及び最高裁判所裁判官国民審査法の一部を改正する法律が成立し、公布されました。(公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行、最高裁判所裁判官国民審査法の一部改正部分は公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行、公職選挙法の改正規定中在外選挙人名簿の登録制度の改正に係る部分は公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行)
 今回の公職選挙法及び最高裁判所裁判官国民審査法の改正は、選挙人等の投票しやすい環境を整えるため、在外選挙人名簿の登録申請の方法の見直し、選挙人名簿の内容確認手段の閲覧への一本化、都道府県選挙の選挙権に係る同一都道府県内移転時の取扱いの見直しを行うとともに、最高裁判所裁判官国民審査の期日前投票の投票期間を延長すること等を目的として行われました。

最高裁判所裁判官国民審査制度についてはこちらをご覧下さい。別ウィンドウで開きます

1.公職選挙法及び最高裁判所裁判官国民審査法の一部を改正する法律(平成28年法律第94号)
2.最高裁判所裁判官国民審査法施行令の一部を改正する政令(平成28年政令第387号)
3.公職選挙法及び最高裁判所裁判官国民審査法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令(平成28年政令第386号)
4.公職選挙法施行規則の一部を改正する省令(平成28年総務省令第100号)
5.通知等
6.公職選挙法施行令の一部を改正する政令(平成29年政令第153号・選挙人名簿の登録制度の見直しに伴う改正等)
7.公職選挙法及び最高裁判所裁判官国民審査法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(平成29年政令第152号・附則第1条本文の規定)
8.公職選挙法施行規則及び在外選挙執行規則の一部を改正する省令(平成29年総務省令第41号・縦覧に係る規定の削除等)
9.通知(平成29年6月1日施行に係る改正令及び改正規則)
10.公職選挙法施行令の一部を改正する政令(平成30年政令第168号・在外選挙選挙人名簿の登録制度の見直し)
11.公職選挙法及び最高裁判所裁判官国民審査法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令(平成30年政令第167号・附則第1条第2号の規定)
12.公職選挙法施行規則及び在外選挙執行規則の一部を改正する省令(平成30年総務省令第29号・在外選挙人名簿の登録制度の見直し)
13.通知(平成30年6月1日施行に係る改正令及び改正規則)

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