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最近の動き

法令改正

執行経費基準法及び公職選挙法の一部改正について

 平成28年4月、国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律及び公職選挙法の一部を改正する法律が成立し、公布されました。(平成28年4月11日施行、公職選挙法の一部改正部分等は平成28年6月19日施行)
 今回の国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律及び公職選挙法の改正は、最近における物価の変動、選挙等の執行状況等を考慮し、国会議員の選挙等の執行について国が負担する経費で地方公共団体に交付するものの基準を改定するとともに、選挙人の投票しやすい環境を整えるため、共通投票所における投票及び期日前投票の投票時間の弾力的な設定を可能とし、投票所に入ることができる選挙人の同伴する子供の範囲を拡大する等の措置を講ずること等を目的として行われました。
 なお、この改正法については、期日前投票関係で議員修正が行われました。
 ※議員修正の内容は、こちらをご覧ください。別ウィンドウで開きます

1.法律
2.政令
公職選挙法施行令の一部を改正する政令(平成28年政令第227号)
国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成28年政令第197号)
公職選挙法施行令の一部を改正する政令(平成28年政令第194号)
3.省令
公職選挙法施行規則等の一部を改正する省令(平成28年総務省令第62号)
公職選挙法施行規則の一部を改正する省令(平成28年総務省令第48号)
4.通知等

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