最近の動き
法令改正
執行経費基準法及び公職選挙法の一部改正について
令和元年5月、国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律及び公職選挙法の一部を改正する法律が成立し、公布されました。
今回の改正法は、最近における物価の変動、選挙等の執行状況等を考慮し、選挙等の円滑な執行を図るため、国会議員の選挙等の執行について国が負担する経費で地方公共団体に交付するものの基準を改定するとともに、悪天候により離島から投票箱を運べなかった事例などを踏まえた開票区の設置に係る規定の整備、投票所の円滑な設置及び運営のための投票管理者及び投票立会人の選任要件の緩和のほか、選挙公報の掲載文を電磁的記録により提出することを可能とすることを目的として行われ、平成31年(令和元年)6月1日から施行することとされました。