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報道資料

平成26年10月27日
中国総合通信局

平成27年度からの電波適正利用推進員を募集します!

地域の電波ルールの周知・啓発活動を行う民間のボランティア人材を募集
 中国総合通信局(局長:黒瀬泰平)では、地域における電波の適正利用を推進する活動を行う民間のボランティア人材として、平成27年度からの電波適正利用推進員を別紙により募集します。
電波適正利用推進員の募集要領 【別紙のとおり】

【参考】電波適正利用推進員

 総務省は、平成9年度に電波適正利用推進員制度を導入し、現在、中国管内では51名の電波適正利用推進員を委嘱して、民間のボランティアとして地域社会に密着した立場を生かした電波の適正利用に関する活動(例えば、親子電波教室など)を行っていただいています。
 電波適正利用推進員制度や活動状況については、以下のホームページを参考に
ご覧ください。
 電波適正利用推進員協議会のホームページ  http://www.cleandenpa.net/
 

連絡先
電波監理部電波利用環境課
電話:(082)222−3311

電波適正利用推進員の募集要領

1  応募資格
  次に掲げる要件を満たしている者であること。
 (1)20歳以上であること
 (2)無線通信に関する一定の知識又は経験を有すること
 (3)中国総合通信局が行う電波の適正な利用に係る活動に深い理解と関心を持ち、電波適正利用推進員(以下、推進員という。)制度に積極的に協力する熱意と識見を有すると認められること
 (4)活動区域(推進員が居住する市区町村及びその周辺)となる地域の事情に精通していること
 (5)推進員の活動を適切に行えると認められること
 (6)推進員の地位及び活動を政治的目的又は自己の利益に利用するおそれのないこと
 (7)現職の総務省職員及び警察官、海上保安官等の司法警察職員でないこと
 (8)公職選挙法第3条に規定する公職にある者及びその立候補者でないこと

2  活動内容
 (1)周知啓発
  電波の適正な利用等の電波に関する知識についての周知啓発のうち、地域のイベント会場や電波教室等における活動により、電波法令の不知や錯誤による不法・違法電波の未然防止のための情報提供に関すること
 (2)相談の受付
  混信その他の無線局の運用を阻害する事象及び電波の安全性に関し、相談を受け、相談窓口の紹介をする等の助言を行うこと
 (3)中国総合通信局への協力
  その他電波の適正な利用について中国総合通信局長に対し必要な協力をすること

3  委嘱期間
  平成27年4月1日以降、2年を超えない範囲(ただし、再委嘱可)

4  募集人数
  中国総合通信局管内各県において若干名(定員の範囲内)

5  応募方法
  所定の応募用紙に次の事項等を記載して押印の上、平成26年12月31日(消印有効)までに中国総合通信局へ郵送にて応募願います。
  なお、記載された個人情報については、推進員の募集及び委嘱事務のみに使用します。

 (1)住所、氏名、生年月日、所属、電話番号
 (2)無線関係の資格、経歴
 (3)活動に当たっての抱負
  ※推薦団体名等は、当局関係団体等の推薦による応募の場合に記載して下さい。
   [応募用紙]PDF【57KB】

6  選考及び結果の通知
  選考会を開催して応募者を選考し、推進員をお願いする方には平成27年3月末までに、その旨通知します。
  なお、選考は原則として書類選考により行いますので、応募者の来局は不要です。

7  その他参考事項
 (1)活動に当たっての規律
  ア  活動に際して知ることのできた秘密を第三者に漏らしてはならない。推進員でなくなった後も同様とする。
  イ  推進員は、その地位及び活動を政治的目的又は自己の利益及び委嘱外の活動に利用してはならない。
  ウ  推進員の地位を乱用してはならない。
 (2)解嘱
  ア  心身の故障のため、活動の遂行に支障があり、又はこれに堪えないとき
  イ  活動を著しく怠ったとき
  ウ  (1)の規律又は電波法(昭和25年法律第131号)若しくは同法に基づく命令に違反したとき
  エ  推進員たるにふさわしくない非行があったとき
  オ  不正な手段により推進員の地位を得たとき
(3)報酬等
  ア  無報酬とする。
  イ  予算の範囲内において、活動に要する費用を支給する。
 

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