(1) パーソナル無線は、900MHz帯の周波数において手軽に使用できる無線局として導入され、業務やレジャー等の各種連絡用などに利用されてきましたが、携帯電話などの普及により無線局数が大幅に減少していることから、有限希少な電波の有効利用の観点から、平成23年に周波数使用計画が改正され、パーソナル無線の周波数の使用期限は平成27年11月30日となりました。
(2) これに伴い、無線局の免許又は再免許を受ける場合、免許の有効期間は平成27年11月30日までとなります。ご不明な点がある場合は、無線通信部陸上課にご連絡願います。
(3) 有効期間切れの無線局の運用は電波法違反(不法無線局開設※)に該当しますので、パーソナル無線をご利用の方は、免許状の確認をお願いします。また、お使いのパーソナル無線の免許状の有効期間が経過していた場合は、ただちに無線機の運用を中止し、電波が発射できない状況に措置をしてください。
※ 不法無線局の開設・運用は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられる場合があります。
また、改造されたパーソナル無線機の使用も電波法違反(不法無線局開設)に該当します。
(4) 平成27年11月30日までにパーソナル無線の無線局(平成23年12月13日以前に免許を受けている無線局に限ります。)を廃止する場合又は他の簡易無線局への変更(周波数の指定変更)を申請する場合(いずれの場合もパーソナル無線機及びアンテナを廃棄する必要があります。)は、使用期限時点でのパーソナル無線機及びアンテナに残っている税法上の価値等について、給付金の支給を行っています。給付金の支給申請方法等は、総務省電波利用のホームページをご覧いただくか、無線通信部陸上課へお問い合わせください。
【免許及び給付金についての問い合わせ先】
中国総合通信局 無線通信部 陸上課
電話: 082−222−3370
【総務省電波利用ホームページ】
「パーソナル無線に関する総務省からの重要なお知らせ」
http://www.tele.soumu.go.jp/j/ref/pas/index.htm
パーソナル無線の周波数の使用期限が平成27年11月30日までとなっており、本年11月は周波数の使用期限の1年前となります。
また、パーソナル無線で使用されている周波数帯は、平成24年7月25日以降、携帯電話でも順次使用されており、無免許・改造したパーソナル無線は、携帯電話に妨害を与える可能性があります。
このため、不法パーソナル無線対策に関するラジオCMを実施し、広く周知啓発を行うことを目的とするものです。
(1) 放送日時(予定)
平成26年11月24日(月)から平成26年12月 3日(水)まで、
平成26年12月15日(月)から平成26年12月24日(水)まで、
平成27年 1月12日(月)から平成27年 1月21日(水)まで、
計30日間、1日1回、スポットCM(20秒)として放送。
※ 詳細は別紙(115KB)をご覧下さい。
(2) 実施する放送局
山陰放送、山陽放送、中国放送、山口放送
エフエム山陰、岡山エフエム放送、広島エフエム放送、エフエム山口
(3) 内容
「無免許、免許切れ、改造パーソナル無線の使用は電波法違反です。免許が切れていないか確認して下さい。」など、不法パーソナル無線の運用を防止する内容です。
【参考】
・中国総合通信局では、不法パーソナル無線対策用広報番組を、YouTube上の 「中国総通局チャンネル」に掲載しております。
「パーソナル無線に関する総務省からの重要なお知らせ」
〜無免許・改造されたパーソナル無線の開設・運用は電波法違反です!!〜
https://www.youtube.com/user/CbtChNews
・周知啓発用ポスター(143KB)