報道資料
平成27年5月28日
中国総合通信局
電波法違反の無線従事者に対する行政処分の実施
中国総合通信局(局長:黒瀬泰平)は、免許を受けずにアマチュア無線局を開設した広島県尾道市内の無線従事者1名に対し、本日から17日間、無線従事者の従事停止とする行政処分を行いました。
当局では、電波利用秩序の維持を図るため、今後も着実な電波監視を行い、電波法違反に対しては厳正に対処してまいります。
1 事実の概要
広島県尾道市内の無線従事者(男性73歳)がアマチュア無線局を自宅に不法に開設したもので、この行為は電波法第4条に違反するものです。
2 行政処分の根拠
無線従事者の従事停止処分は、電波法第79条第1項に基づくものです。
※アマチュア業務とは、金銭上の利益のためでなく、もっぱら個人的な無線技術の興味によって行う自己訓練、通信及び技術的研究の業務をいう。
≪参考≫ 電波法違反適用条文(抜粋)
電波法第4条(無線局の開設)
無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。(以下省略)
電波法第79条第1項(無線従事者の免許の取り消し等)
総務大臣は、無線従事者が左の各号の一に該当するときは、その免許を取り消し、又は3箇月以内の期間を定めてその業務に従事することを停止することができる。
一 この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したとき。
(以下省略)
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