記
1 概 要
不法無線局(総務大臣の免許を受けていない無線局)を漁船に開設していた1名(1隻)を、電波法違反容疑で摘発しました。
2 被疑者の概要及び不法無線局の種別
被疑者の概要 |
不法無線局の種別 |
山口県阿武町在住の男性(45歳) |
不法パーソナル無線 |
3 取締り実施場所
山口県萩市及び阿武郡阿武町内の漁港
≪参考≫
1 電波法違反適用条文(抜粋)
(1) 電波法第4条(無線局の開設)
「無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。(以下省略)」
(2) 電波法第110条(罰則)
「次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
第1号 第四条の規定による免許 (中略) がないのに、無線局を開設した者
第2号 (以下省略)」
2 不法無線局の影響
不法無線局は、警察無線、消防・救急無線、携帯電話等の重要な通信への妨害、合法無線局の通信への妨害、テレビ・ラジオの受信、電子機器等への障害など、社会的に大きな影響を与える可能性があります
当局はこのような不法無線局に対して、さらなる取締りを強化します。
3 主な不法無線局
(1) 不法船舶用無線
不法船舶用無線は、27MHz帯の周波数を使用する不法無線局です。
発射する電波は小電力(1W程度)ですが、この周波数帯は遠くまで届く性質があるため、広範囲で正規の船舶用無線に混信妨害を与えます。
(2) 不法パーソナル無線
不法パーソナル無線は、900MHz帯の周波数を使用する不法無線局です。
設備を電子的に改造したものが多く、正規のパーソナル無線に混信妨害を与えるほか、パーソナル無線として使用できる周波数を逸脱して運用し、携帯電話、防災行政無線、MCA無線などにも妨害を与える場合があります。
(3) 不法アマチュア無線
不法アマチュア無線は、主に140MHz帯、400MHz帯の周波数を使用する不法無線局です。
正規のアマチュア無線に混信妨害を与えるほか、アマチュア無線として使用できる周波数を逸脱して運用し、警察無線、消防・救急無線、鉄道用無線などにも妨害を与える場合があります。