報道資料
平成28年2月29日
中国総合通信局
電波法違反の無線従事者に対する行政処分の実施
中国総合通信局(局長:黒瀬 泰平)は、総務大臣の免許を受けずに無線局を運用した広島県在住の無線従事者2名に対して、本日から17日間の従事停止処分を行いました。
中国総合通信局では、電波利用秩序の維持を図るため、今後とも着実な電波監視を行い、電波法違反に対しては厳正に対処してまいります。
1 違反の概要
広島県東広島市在住の無線従事者(男性45歳)と無線従事者(男性59歳)は、無線局の免許を有していないにもかかわらず、自己の運転するダンプカーにアマチュア無線局を不法に開設して運用していたもので、この行為は、電波法第4条に違反するものです。
なお、本件は、平成27年10月9日に、広島県東広島市で実施した電波監視によって、識別信号不送出の無線通信を捕そくしたことから、電波法違反の事実が発覚したものです。
2 行政処分の内容
無線従事者の従事停止17日間
3 行政処分の根拠
無線従事者の従事停止処分は、電波法第79条第1項に基づくものです。
《参考》
電波法違反適用条文(抜粋)
電波法第4条(無線局の開設)
無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。
(以下省略)
電波法第79条第1項(無線従事者の免許の取消し等)
総務大臣は、無線従事者が左の各号の一に該当するときは、その免許を取り消し、又は3箇月以内の期間を定めてその業務に従事することを停止することがきる。
一 この法律若しくはこの法律に基く命令又はこれらに基く処分に違反したとき。
(以下省略)
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