報道資料
平成31年4月5日
中国総合通信局
広島県竹原市在住の無線従事者2名を電波法違反で行政処分
中国総合通信局(局長:長塩 義樹)は、総務大臣の免許を受けずに無線局を運用した広島県竹原市在住の無線従事者2名に対して、電波法第79条第1項に基づき、本日、従事停止処分を行いました。
中国総合通信局では、地域の皆様が安心して電波を利用できるよう、今後も、法令遵守に関する周知の徹底や電波監視を強化することにより、安心・安全な社会づくりに取り組んでまいります。
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違反の概要
広島県竹原市在住の無線従事者2名は、無線局の免許を受けずに、自己の運転する車両に開設したアマチュア局を運用していたもので、電波法第4条に違反することから、次のとおり処分を行いました。
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被処分者 |
違反の内容 |
行政処分の内容 |
1 |
竹原市在住の男性 72歳 |
不法無線局を開設・運用 |
無線従事者の従事停止17日 |
2 |
竹原市在住の男性 47歳 |
不法無線局を開設・運用 |
無線従事者の従事停止17日 |
- 行政処分の根拠
無線従事者の従事停止処分は、電波法第79条第1項に基づくものです。
《参考》電波法違反適用条文(抜粋)
- 電波法第4条(無線局の開設)
無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。
(以下省略)
- 電波法第79条第1項(無線従事者の免許の取消し等)
総務大臣は、無線従事者が左の各号の一に該当するときは、その免許を取り消し、又は3箇月以内の期間を定めてその業務に従事することを停止することができる。
一 この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したとき。
(以下省略)
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