中国総合通信局(局長:本間 祐次)は、本日、携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律(平成17年法律第31号。以下「法」といいます。)に違反した株式会社ジャネス(広島県呉市)に対し、法第15条第2項の規定に基づき、違反の是正を命じました。
また、株式会社ジャネスに契約締結等の業務を再委託していた株式会社ドコモCS中国(広島県広島市)に対し、媒介業者等に対する監督を徹底するよう指導しました。
法は、携帯電話の新規契約等の際に、契約者等の本人確認を行うことを義務付けています。
株式会社ジャネスは、平成27年3月から平成28年11月までの間に、計856回線の契約の締結に際し、契約者の本人確認を法に規定する方法で行わず、法第6条第3項において読み替えて準用する法第3条第1項の規定に違反したものと認められます。
このため、当局は、本日、法第15条第2項の規定により、同社に対して違反の是正を命じました。
また、株式会社ジャネスに契約締結等の業務を再委託していた株式会社ドコモCS中国に対し、媒介業者等に対する監督を徹底するよう指導しました。
さらに、総務省本省では、株式会社ジャネスに対する監督義務を負う株式会社NTTドコモ(東京都千代田区)及び株式会社ジャネスに契約締結等の業務を再委託していた兼松コミュニケーションズ株式会社(東京都渋谷区)に対し、媒介業者等に対する監督を徹底するよう指導しました。
総務省は、携帯電話が振り込め詐欺等の犯罪に不正に利用されることを防止するため、引き続き、法の厳正な執行に努めてまいります。