報道資料
令和2年3月12日
中国総合通信局
不法無線局の開設者1名を電波法違反容疑で摘発
〈仙崎海上保安部と共同取締りを実施〉
中国総合通信局(局長:本間 祐次)は、3月10日から11日、仙崎海上保安部の協力の下、同部管轄内海域等において、消防・救急無線の通信、携帯電話、テレビ・ラジオの受信などへの妨害原因となる不法無線局の取締りを実施しました。
この取締りの結果は以下のとおりです。
1. 概 要
不法無線局(総務大臣の免許を受けていない無線局)を船舶に開設していた1名を、電波法違反容疑で摘発しました。
2. 被疑者の概要及び不法無線局の種別
被疑者の概要 |
職業 |
不法無線局の種別 |
山口県長門市在住の男性(60歳) |
漁業 |
不法船舶用無線 |
3. 取締り実施場所
山口県長門市の漁港
4. 使用していた無線機等
≪参考≫
1. 電波法違反適用条文(抜粋)
・ 電波法第4条(無線局の開設)
「無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。(以下省略)」
・ 電波法第110条(罰則)
「次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
第1号第4条の規定による免許 (中略) がないのに、無線局を開設した者。(以下省略)」
2. 不法無線局の影響
不法無線局は、警察無線、消防・救急無線、携帯電話等の重要な通信への妨害、合法無線局の通信への妨害、テレビ・ラジオの受信、電子機器等への障害など、社会的に大きな影響を与える可能性があります。
当局はこのような不法無線局に対して、さらなる取締りを強化します。
3. 主な不法無線局
・ 不法船舶用無線
主に27MHz帯の周波数を使用する不法無線局です。
この周波数帯は遠くまで届く性質があるため、広範囲で正規の船舶用無線に混信妨害を与えます。特に船舶の遭難、緊急通信では、秩序正しい通信を行うことが求められますが、不法船舶用無線の通信が妨害を与えるおそれがあります。
・ 不法市民ラジオ
27MHz帯の周波数を使用する不法無線局です。
漁業無線などに混信妨害を与えるほか、空中線電力増幅器(ブースター)を使用した場合は、テレビ・ラジオの受信障害、家電製品や電子機器などに障害を与える場合があります。
・ 不法アマチュア無線
主に140MHz帯、400MHz帯の周波数を使用する不法無線局です。
アマチュア無線として使用できる周波数を逸脱して運用し、警察、海上保安、消防、防災、航空等の重要無線通信に混信妨害を与える場合やテレビ・ラジオへの受信障害を与える場合があります。
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