1 違反の概要
  鳥取県鳥取市在住の無線従事者(男性48歳)は、無線局の免許を受けずに、自己の運転する車両に開設したアマチュア局を運用していたもので、電波法第4条に違反することから、次のとおり処分を行いました。
| 被処分者 | 違反の内容 | 行政処分の内容 | 
|---|---|---|
| 鳥取県鳥取市在住の男性 48歳 | 不法無線局を開設・運用 | 無線従事者の従事停止17日間 | 
2 行政処分の根拠
  無線従事者の従事停止処分は、電波法第79条第1項に基づくものです。
《参考》電波法違反適用条文(抜粋)
電波法第4条(無線局の開設)
  無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。
  (以下省略)
 電波法第79条第1項(無線従事者の免許の取消し等)
  総務大臣は、無線従事者が左の各号の一に該当するときは、その免許を取り消し、又は3箇月以内の期間を定めてその業務に従事することを停止することができる。
  一 この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したとき。
  (以下省略)