中国四国管区警察局等は、令和3年5月31日を満了の日とされていた陸上移動局61局について、同年6月9日までの間、総務大臣から承認を受けず運用していました。
この行為は、電波法(昭和25年法律第131号)第4条の規定に違反するものであり、再承認申請を行わなかった中国四国管区警察局に対し、電波法の遵守及び再発防止策の実施状況を令和3年7月末までに報告するよう指導を行いました。
無線局の種別 | 局数 | 違反の期間 | 備考(運用者) |
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陸上移動局 | 28 | 令和3年6月1日〜令和3年6月7日 | 山口県警察 |
陸上移動局 | 32 | 令和3年6月1日〜令和3年6月9日 | 鳥取県警察 |
陸上移動局 | 1 | 令和3年6月1日〜令和3年6月9日 | 中国四国管区警察局 鳥取県情報通信部 |
【参考】
・電波法(抜粋)
第四条 無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。(以下略)
第百四条 (略)
2 この法律を国に適用する場合において「免許」又は「許可」とあるのは、「承認」と読み替えるものとする。