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報道資料

令和3年7月16日
中国総合通信局

警察庁の電波法違反に対する指導

 中国総合通信局(局長:和久屋 聡)は、中国四国管区警察局(局長:小嶋 典明)に対し、陸上移動局61局について、無線局の承認を受けずに運用を行っていたことから、指導を行いました。

 中国四国管区警察局等は、令和3年5月31日を満了の日とされていた陸上移動局61局について、同年6月9日までの間、総務大臣から承認を受けず運用していました。
 この行為は、電波法(昭和25年法律第131号)第4条の規定に違反するものであり、再承認申請を行わなかった中国四国管区警察局に対し、電波法の遵守及び再発防止策の実施状況を令和3年7月末までに報告するよう指導を行いました。

無線局の種別 局数 違反の期間 備考(運用者)
陸上移動局 28 令和3年6月1日〜令和3年6月7日 山口県警察
陸上移動局 32 令和3年6月1日〜令和3年6月9日 鳥取県警察
陸上移動局 1 令和3年6月1日〜令和3年6月9日 中国四国管区警察局
鳥取県情報通信部
  • ※上記の陸上移動局を令和3年6月1日以降に継続して運用するため必要な再承認申請について、中国四国管区警察局より申請がされなかったものです。

【参考】

・電波法(抜粋)

第四条 無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。(以下略)

第百四条  (略)

2  この法律を国に適用する場合において「免許」又は「許可」とあるのは、「承認」と読み替えるものとする。


連絡先
無線通信部陸上課
電話:(082)222‐3362

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