報道資料
令和4年3月17日
中国総合通信局
広島市在住のアマチュア無線従事者を電波法違反で行政処分
<62日間の無線従事者の従事停止処分に>
中国総合通信局(局長:和久屋 聡)は、総務大臣の免許を受けずに無線局を開設し運用した広島市在住の無線従事者1名に対して、電波法第79条第1項に基づき、3月17日、62日間の従事停止処分を行います。
1 違反の概要
「アマチュア無線の呼出用周波数で無変調の電波が出続けている」旨の申告に基づき、電波発射源の移動探査を行った結果、広島市安佐南区内の自宅に設置された無線設備から発射されている電波を特定。当該無線設備を設置した無線従事者(男性62歳)は、無線局の免許を有していないにもかかわらず、自宅に開設したアマチュア無線局を運用していたもので、この行為は、電波法第4条に違反するものです。
2 行政処分の内容
無線従事者の従事停止62日間
(第三級アマチュア無線技士、第四級アマチュア無線技士)
3 行政処分の根拠
無線従事者の従事停止処分は、電波法第79条第1項に基づくものです。
《参考》
電波法違反適用条文(抜粋)
・電波法第4条(無線局の開設)
無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。
(以下省略)
・電波法第79条第1項(無線従事者の免許の取消し等)
総務大臣は、無線従事者が左の各号の一に該当するときは、その免許を取り消し、又は3箇月以内の期間を定めてその業務に従事することを停止することができる。
一 この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したとき。
(以下省略)
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