報道資料
令和5年9月28日
中国総合通信局
広島県安芸郡海田町在住のアマチュア無線従事者を 電波法違反で行政処分
<17日間の無線従事者の従事停止処分>
中国総合通信局(局長:小原弘嗣)は、総務大臣の免許を受けずに無線局を開設し運用した広島県安芸郡海田町在住の無線従事者1名に対して、電波法第79条第1項に基づき、17日間の従事停止処分を行います。
1 違反の概要
広島県安芸郡海田町在住の無線従事者(男性26歳)は、無線局の免許を受けずに、自己の運転する車両にアマチュア局を開設し運用していたもので、この行為は、電波法第4条に違反するものです。
2 行政処分の内容
無線従事者の従事停止17日間(本年9月28日から10月14日まで)
【第三級アマチュア無線技士及び第四級アマチュア無線技士】
3 行政処分の根拠
無線従事者の従事停止処分は、電波法第79条第1項に基づくものです。
《参考》
電波法違反適用条文(抜粋)
- 電波法第4条(無線局の開設)
無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。
(以下省略)
- 電波法第79条第1項(無線従事者の免許の取消し等)
総務大臣は、無線従事者が左の各号の一に該当するときは、その免許を取り消し、又は3箇月以内の期間を定めてその業務に従事することを停止することができる。
一 この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したとき。
(以下省略)
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