報道資料
令和7年12月11日
中国総合通信局
トライ産業株式会社による携帯電話不正利用防止法違反に係る是正命令
中国総合通信局(局長:梅村 研)は、本日、携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律(平成17年法律第31号。以下「法」といいます。)に違反したトライ産業株式会社(広島県呉市)に対し、法第15条第2項の規定により、違反の是正を命じました。
また、総務省本省では、トライ産業株式会社に対する監督義務を負う株式会社NTTドコモ(東京都千代田区)及びコネクシオ株式会社(東京都港区)に対し、媒介業者等に対する監督を徹底するよう指導しました。
事案の概要及び措置の内容
法は、携帯電話が振り込め詐欺等の犯罪に不正に利用されることを防止するため、携帯電話の新規契約等の際に、契約者等の本人確認を行うことを義務付けています。
トライ産業株式会社は、平成27年12月から平成28年5月までの間に、計12回線の契約の締結に際し、契約者の本人確認を法に規定する方法で行わず、法第6条第3項において読み替えて準用する法第3条第1項の規定に違反したものと認められます。
このため、当局は、本日、法第15条第2項の規定により、同社に対して違反の是正を命じました。
また、総務省本省では、同日、トライ産業株式会社に対する監督義務を負う株式会社NTTドコモ及びコネクシオ株式会社に対し、同社の代理店において法令違反が発生したことに鑑み、媒介業者等に対する監督を徹底するよう指導しました。
総務省は、引き続き、法の厳正な執行に努めてまいります。
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