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報道資料

令和7年12月22日
中国総合通信局

不法無線局の開設者1名を電波法違反容疑で摘発
<仙崎海上保安部・萩海上保安署と共同取締りを実施>

  中国総合通信局(局長:梅村 研)は、12月18日から19日まで、仙崎海上保安部及び萩海上保安署の協力の下、同部管轄内海域等において、消防・救急無線の通信、携帯電話、テレビ・ラジオの受信などへの混信原因となる不法無線局の取締りを実施しました。
 この取締りの結果は、以下のとおりです。

1 概 要

  不法無線局(総務大臣の登録を受けていない無線局)を船舶に開設していた1名を、電波法違反容疑で摘発しました。

2 被疑者の概要及び不法無線局の種別

被疑者の概要 不法無線局の種別
山口県長門市在住の男性(66歳) 不法デジタル簡易無線

3 取締り実施場所

  山口県長門市及び萩市の港

4 使用していた無線機等

使用していた無線機等

≪参考≫
  1. 電波法違反適用条文(抜粋)
    • (1)電波法第27条の21第1項(登録)
      「電波を発射しようとする場合において当該電波と周波数を同じくする電波を受信することにより一定の時間自己の電波を発射しないことを確保する機能を有する無線局その他無線設備の規格(総務省令で定めるものに限る。以下同じ。)を同じくする他の無線局の運用を阻害するような混信その他の妨害を与えないように運用することのできる無線局のうち総務省令で定めるものであつて、適合表示無線設備のみを使用するものを総務省令で定める区域内に開設しようとする者は、総務大臣の登録を受けなければならない。」
       
    • (2)電波法第110条(罰則)
      「次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
      第1号(略)第27条の21第1項の規定による登録がないのに、無線局を開設したとき。(以下省略)」
       
  2. 不法無線局の影響
     不法無線局は、警察無線、消防・救急無線、携帯電話等の重要な通信への妨害、合法無線局の通信への妨害、テレビ・ラジオの受信、電子機器等への障害など、社会的に大きな影響を与える可能性があります。
     
  3. 主な不法無線局
    • (1) 不法船舶無線局
       主に27 MHz帯の周波数を使用する不法無線局です。
       広範囲で正規の船舶用無線に混信妨害を与えます。特に船舶の遭難、緊急通信では、秩序正しい通信を行うことが求められますが、不法船舶用無線の通信が妨害を与える恐れがあります。
    • (2) 不法市民ラジオ
       27 MHz帯の周波数を使用する不法無線局です。
       漁業無線などに混信妨害を与えるほか、空中線電力増幅器(ブースター) を使用した場合は、テレビ・ラジオの受信障害、家電製品や電子機器などに障害を与える場合があります。
    • (3) 不法アマチュア無線
       主に140 MHz帯、400 MHz帯の周波数を使用する不法無線局です。
       アマチュア無線として使用できる周波数を逸脱して運用し、警察、海上保安、消防、防災、航空 等の重要無線通信に混信妨害を与える場合やテレビ・ラジオへの受信障害を与える場合があります。

連絡先
電波監理部 監視調査課
電話:(082)222−3327

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