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報道資料

平成25年9月6日
北海道総合通信局

電波法違反の免許人に対する行政処分

  北海道総合通信局(局長 杉浦 誠(すぎうら まこと)は、許可を受けていない周波数を使用したアマチュア無線局の免許人に対して、以下のとおり、行政処分を行いました。

1 違反の概要

  アマチュア無線局の免許人であり、第三級アマチュア無線技士及び第四級アマチュア無線技士の有資格者である小樽市在住の男性(53歳)は、当該資格では操作が認められておらず、かつ免許状に記載されていない周波数(10MHz帯)を使用し、通信を行った。この行為は、電波法第39条の13、第53条に違反するものです。
  なお、本件違反は、短波帯の電波監視を実施している関東総合通信局三浦電波監視センターから当局への通報により、現地調査し発覚したものです。

2 行政処分の内容

無線局の運用停止       46日間
無線従事者の従事停止 46日間

3 行政処分の根拠

  無線局の運用停止処分は電波法第76条第1項に、無線従事者の従事停止処分は同法第79条第1項に基づくものです。

<参考(電波法抜粋)>

  • 第39条の13
      アマチュア無線局の無線設備の操作は、次条の定めるところにより、無線従事者でなければ行つてはならない。(以下ただし書省略)
  • 第53条
      無線局を運用する場合においては、無線設備の設置場所、識別信号、電波の型式及び周波数は、免許状等に記載されたところによらなければならない。(以下ただし書省略)
  • 第76条第1項
      総務大臣は、免許人等がこの法律、放送法若しくはこれらの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときは、三箇月以内の期間を定めて無線局の運用の停止を命じ、又は期間を定めて運用許容時間、周波数若しくは空中線電力を制限することができる。
  • 第79条第1項
      総務大臣は、無線従事者が左の各号の一に該当するときは、その免許を取り消し、又は三箇月以内の期間を定めてその業務に従事することを停止することができる。
      一 この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したとき。(以下略)

連絡先
電波監理部 監視課
電話:011-709-2311(内線 4722)

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