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報道資料

平成29年5月26日
北海道総合通信局

不法無線局開設者12名を電波法違反容疑で摘発(平成29年5月23日から25日実施分)

− 函館海上保安部と共同取締りを実施 −
  北海道総合通信局(局長 中道 正仁(なかみち まさひと))は、5月23日(火曜日)から25日(木曜日)の 3日間、北海道茅部郡森町及び二海郡八雲町において、函館海上保安部と共同で、船舶に開設された不法無線局の取締りを実施し、12名を電波法違反の疑いで摘発しました。

【摘発の内容】

  北海道茅部郡森町、二海郡八雲町在住の40代から60代の男性12名が、それぞれ各自の船舶に無線局の免許を受けずに船舶用の無線設備やアマチュア用の無線設備を設置し、不法無線局を開設した。


  不法無線局は、テレビ・ラジオ放送や携帯電話等の生活に欠かすことのできない無線局に妨害を与え、また、消防無線や防災行政無線等の国民の安全な生活を確保するために使用されている無線局の運用を阻害する要因となっています。
  当局では電波利用環境保護のため、今後も捜査関係機関と協力して不法無線局の取締りを実施していきます。

※ 不法無線局への対策
https://www.soumu.go.jp/soutsu/hokkaido/K/denpa03.htm#huho別ウィンドウで開きます

 

設置されていた無線機
【設置していた無線機の一例】

<不法無線局開設者への適用条項> 

  • 電波法第4条(無線局の開設)
    「無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。(以下略)」
  • 電波法第110条(罰則)
    「次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
    第1号 法第4条の規定による免許がないのに、無線局を開設した者(一部略) (第2号以下 略)」

連絡先
■本報道資料に関する問い合わせ
電波監理部 調査課
電話:011-709-2311(内線 4732)

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