別紙
<参考(電波法抜粋)>
(変更等の許可)
第17条
免許人は、無線局の目的、通信の相手方、通信事項、放送事項、放送区域、無線設備の設置場所若しくは基幹放送の業務に用いられる電気通信設備を変更し、又は
無線設備の変更の工事をしようとするときは、あらかじめ総務大臣の許可を受けなければならない。ただし、次に掲げる事項を内容とする無線局の目的の変更は、これを行うことができない。
(以下省略)
(アマチュア無線局の無線設備の操作)
第39条の13
アマチュア無線局の無線設備の操作は、次条の定めるところにより、無線従事者でなければ行つてはならない。(以下略)
(無線従事者の資格)
第40条 無線従事者の資格は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる資格とする。
(関係部分のみ抜粋)
五 無線従事者(アマチュア) 次の資格
ハ 第三級アマチュア無線技士
ニ 第四級アマチュア無線技士
2 前項第一号から第四号までに掲げる資格を有する者の行い、又はその監督を行うこ
とができる無線設備の操作の範囲及び
同項第五号に掲げる資格を有する者の行うこと
ができる無線設備の操作の範囲は、資格別に政令で定める。
(目的外使用の禁止等)
第52条
無線局は、免許状に記載された目的又は通信の相手方若しくは通信事項(特定地上基幹放送局については放送事項)
の範囲を超えて運用してはならない。ただし、次に掲げる通信については、この限りでない。
(以下省略)
第54条 無線局を運用する場合においては、空中線電力は、次の各号の定めるところによらなければならない。ただし、遭難通信については、この限りでない。
一
免許状等に記載されたものの範囲内であること。
(以下省略)
第76条 総務大臣は、免許人等がこの法律、放送法若しくはこれらの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときは、
3月以内の期間を定めて無線局の運用の停止を命じ、又は期間を定めて運用許容時間、周波数若しくは空中線電力を制限することができる。
(以下省略)
(無線従事者の免許の取消し等)
第79条 総務大臣は、無線従事者が左の各号の一に該当するときは、その免許を取り消し、又は
3箇月以内の期間を定めてその業務に従事することを停止することができる。
一 この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したとき
(以下省略)
<参考(電波法施行令抜粋)>
(操作及び監督の範囲)
第3条(第1項、第2項省略)
3 次の表の上欄に掲げる資格の無線従事者は、それぞれ同表の下欄に掲げる無線設
備の操作を行うことができる。
(第三級アマチュア無線技士のみ抜粋)
資格 |
操作の範囲 |
第三級アマチュア無線技士 |
アマチュア無線局の空中線電力五十ワット以下の無線設備で十八メガヘルツ以上又は八メガヘルツ以下の周波数の電波を使用するものの操作 |