報道資料
平成31年3月5日
不法無線局の取締りに貢献した捜査機関に感謝状を贈呈
− 札幌方面中央警察署、釧路方面釧路警察署に −
北海道総合通信局(局長 藤本 昌彦(ふじもと まさひこ))は、平成30年に電波法違反取締りを実施し、不法無線局の排除に貢献した捜査機関に対して、感謝状を贈呈します。
北海道総合通信局では、全道の捜査機関と共同で車両や船舶に設置された不法無線局の取締りを積極的に実施しています。また、捜査機関が独自に取締りを行うことも多くあります。
中でも、今回感謝状を贈呈する捜査機関は、不法無線局の取締りを積極的に実施し、多大な御協力をいただきました。
不法無線局は、テレビ・ラジオ放送や携帯電話等の生活に欠かすことのできない無線局に妨害を与え、また、消防無線や防災行政無線等の国民の安全な生活を守るために使用されている無線局の運用を阻害する要因ともなります。
当局は、今後も捜査機関と協力して不法無線局の撲滅に努めて参ります。
■感謝状を贈呈する捜査機関、贈呈日時
捜査機関名 |
贈呈日時 |
釧路方面釧路警察署 |
3月12日(火曜日)15時00分 |
札幌方面中央警察署 |
3月15日(金曜日)13時20分 |
<参考>
− 不法無線局とは、−
無線機(電波)を利用するには、出力の小さい一部のものを除き電波法に基づく無線局の免許(一部の無線機は登録)が必要です。
免許や登録が必要なのに、これを受けずに開設された無線局を不法無線局と呼んでいます。
− 罰則は、−
不法無線局を開設・運用した場合、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金、また、公共性の高い無線局に妨害を与えた場合は、5年以下の懲役又は250万円以下の罰金の対象となります。
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