総務省トップ > 組織案内 > 地方支分部局 > 北海道総合通信局 > 報道資料(2021年) > 電波法違反 不法無線局開設容疑で1名を摘発

報道資料

令和3年11月17日
北海道総合通信局

電波法違反 不法無線局開設容疑で1名を摘発

− 旭川方面旭川中央警察署と共同取締りを実施 −
   北海道総合通信局(局長 豊嶋 基暢(とよしま もとのぶ))は、11月17日(水曜日)、旭川市において、旭川方面旭川中央警察署と共同で車両に開設された不法無線局の取締りを実施し、1名を電波法違反の疑いで摘発しました。

【摘発の内容】

   旭川市の男性(75歳)が、国内では免許を受けることができない無線設備(不法市民ラジオ、不法CB無線と呼ばれるもの)を車両に設置し、不法に無線局を開設した疑い。この開設者は、当局の電波監視により判明したもので、不法無線局の探査を実施した結果、車両を特定し、今回の摘発にいたったものです。

【使用していた無線機等】

設置していた無線機等

   不法市民ラジオ(不法CB無線)は、船舶の緊急通信、消防無線や防災行政無線等の国民の安心安全な生活を確保するために使用されている無線局の運用を阻害する要因となっています。
 また、テレビ・ラジオの受信に障害を与えたり、電子機器(OA機器、エアコン等)が誤動作するなど、社会的に大きな影響を与える場合があります。
 当局では電波利用環境保護のため、今後も捜査関係機関と協力して不法無線局の取締りを実施していきます。

※ 不法無線局への対策
      https://www.soumu.go.jp/soutsu/hokkaido/K/denpa03.htm#huho別ウィンドウで開きます

<不法無線局開設者への適用条項>

  • 電波法第4条(無線局の開設)
      無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。(以下略)
  • 電波法第110条(罰則)
      次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
        第1号 第4条の規定による免許がないのに、無線局を開設した者(一部略)
        (第2号以下 略)

連絡先
■本報道資料に関する問い合わせ
 担当:電波監理部 調査課
 電話:011-709-2311(内線4732)

ページトップへ戻る