報道資料
令和4年3月24日
千代田サービス販売株式会社による携帯電話不正利用防止法違反に係る是正命令について
北海道総合通信局(局長 豊嶋 基暢(とよしま もとのぶ))は、令和4年3月24日(木曜日)、「携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律」(平成17年法律第31号。以下「法」といいます。)に違反した千代田サービス販売株式会社(北海道札幌市)に対し、法第15条第2項の規定により、違反の是正を命じました。
また、総務省本省では、千代田サービス販売株式会社への監督義務を負う株式会社NTTドコモ(東京都千代田区)に対し、媒介業者等に対する監督を徹底するよう指導しました。
1 事案の概要及び代理店に対する措置
法は、携帯電話が振り込め詐欺等の犯罪に不正に利用されることを防止するため携帯電話の新規契約及び名義変更の際に、契約者等の本人確認を行うことを義務付けています。
千代田サービス販売株式会社は、令和3年3月から同年7月までの間に、計41回線の契約の締結に際し、契約者の本人確認を法に基づく方法で行わず、法第6条第3項において読み替えて準用する法第3条第1項の規定に違反したものと認められます。
このため、北海道総合通信局は、本日、法第15条第2項の規定により、同社に対して違反の是正を命じました。
2 携帯電話事業者に対する措置
株式会社NTTドコモに対して、同社の代理店において法令違反が発生したことに鑑み、総務省本省において、媒介業者等に対する監督を徹底するよう指導しました。
総務省は、引き続き、法の厳正な執行に努めてまいります。
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