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報道資料

令和4年3月30日
北海道総合通信局

電波法違反の登録検査等事業者に対する行政処分

 北海道総合通信局(局長 豊嶋 基暢(とよしま もとのぶ))は、無線局に係る登録点検の実施において、点検結果の内容を偽って通知した登録検査等事業者に対して、令和4年3月30日(水曜日)、電波法に基づき、行政処分を行いました。

1 登録検査等事業者の名称等

 (1) 名  称 北洋無線株式会社
 (2) 所 在 地 釧路市寿町3丁目4番26号
 (3) 登録番号 北一第0005号 

2 違反の概要

  登録検査等事業において、無線局の検査のために作成する点検結果を記載した書類(点検結果通知書)を事実と異なる内容で通知した。

3 行政処分の内容(かっこ内は適用条項)

(1)登録検査等事業者の業務停止(電波法第24条の10)
    業務停止期間:令和4年3月30日から令和4年4月24日までの26日間
(2)登録検査等事業者の業務改善命令(電波法第24条の7第2項)

<関連条文(電波法)>

(適合命令等)
第二十四条の七 (略)
2 総務大臣は、登録検査等事業者がその登録に係る業務の実施の方法によらないでその登録に係る検査又は点検の業務を行つていると認めるときは、当該登録検査等事業者に対し、無線設備等の検査又は点検の実施の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

(登録の取消し等)
第二十四条の十
 総務大臣は、登録検査等事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めてその登録に係る検査又は点検の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一 第二十四条の二第五項各号(第二号を除く。)のいずれかに該当するに至つたとき。
二 第二十四条の五第一項又は第二十四条の六第二項の規定に違反したとき。
三 第二十四条の七第一項又は第二項の規定による命令に違反したとき。
四 第十条第一項、第十八条第一項若しくは第七十三条第一項の検査を受けた者に対し、その登録に係る点検の結果
 を偽つて通知したこと又は同条第三項に規定する証明書に虚偽の記載をしたことが判明したとき。
五 その登録に係る業務の実施の方法によらないでその登録に係る検査又は点検の業務を行つたとき。
六 不正な手段により第二十四条の二第一項の登録又はその更新を受けたとき。

 登録検査等事業者制度の概要は、「総務省 電波利用ホームページ」をご覧下さい。


連絡先
■本報道資料に関するお問い合わせ
担当:電波監理部 電波利用環境課
電話:011−709−2311(内線4742)

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