被処分者 | 違反内容 | 処分内容 |
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札幌市在住の男性(49歳) | (1) 免許状に記載されていない電波の 型式(F7W)によるアマチュア無線局 の運用(電波法第53条) (2) 識別信号不送出 (無線局運用規則第10条第3項) ※使用周波数は438.12MHz |
(1) アマチュア無線局の運用停止 (電波法第76条第1項) (2) 無線従事者(第四級アマチュア無 線技士)の業務への従事停止 (電波 法第79条第1項) ※停止期間は、いずれも 令和4年4月28日から42日間 |
(電波法)
第53条 無線局を運用する場合においては、無線設備の設置場所、識別信号、電波の型式及び周波数は、免許状等に
記載されたところによらなければならない。ただし、遭難通信については、この限りではない。
第76条第1項 総務大臣は、免許人等がこの法律、放送法若しくはこれらの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に
違反したときは、三月以内の期間を定めて無線局の運用の停止を命じ、又は期間を定めて運用許容時間、周波数若しく
は空中線電力を制限することができる。
第79条第1項 総務大臣は、無線従事者が左の各号の一に該当するときは、その免許を取り消し、又は三箇月以内の期
間を定めてその業務に従事することを停止することができる。
一 この法律若しくはこの法律に基く命令又はこれらに基く処分に違反したとき。
(以下省略)
(無線局運用規則)
第10条第3項 無線通信を行うときは、自局の識別信号を付して、その出所を明らかにしなければならない。