報道資料
令和4年6月21日
電波法違反に係る告発及び行政処分
− (有)知床遊覧船及び同社代表取締役の告発並びに同社に対する行政処分 −
北海道総合通信局(局長 豊嶋 基暢(とよしま もとのぶ))は、(有)知床遊覧船及び同社代表取締役を電波法違反容疑として、第一管区海上保安本部網走海上保安署に告発し、あわせて同社に対し電波法に基づく行政処分を行うこととしました。
1 違反発覚の端緒
令和4年4月23日に発生した知床遊覧船事故を受け、(有)知床遊覧船における無線局の設置状況等について聞き取り調査を実施。その結果を踏まえ、第一管区海上保安本部網走海上保安署への告発及び行政処分を行うこととしたもの。
2 違反内容
免許を受けずに無線設備を同社事務所等に設置し、不法に無線局を開設した。
3 告発の内容
4 行政処分の内容
(1)被処分者
(有)知床遊覧船
(2)処分内容
令和4年6月24日から12日間※、(有)知床遊覧船所属の簡易無線局8局の運用停止
※ 当該処分対象の無線局の免許の有効期限が、令和4年7月5日であり、処分の終期は同日までとする。
<関連条文>
(電波法)
第4条 無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。
(以下省略)
第76条 総務大臣は、免許人等がこの法律、放送法若しくはこれらの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に
違反したときは、3月以内の期間を定めて無線局の運用の停止を命じ、又は期間を定めて運用許容時間、周波数
若しくは空中線電力を制限することができる。
(以下省略)
第110条 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
一 第4条の規定による免許又は第27条の18第1項の規定による登録がないのに、無線局を開設したとき。
二 第4条の規定による免許又は第27条の18第1項の規定による登録がないのに、かつ、第70条の7第1項、
第70条の8第1項又は第70条の9第1項の規定によらないで、無線局を運用した者
(以下省略)
第114条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従事者が、その法人又は人の業務に関し、
次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める
罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
一 (省略)
二 第110条(第11号及び第12号に係る部分を除く。)、第110条の2又は第111条から第113条まで 各本条の罰金刑
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