報道資料
令和5年6月23日
電波法違反 無線局の不法開設容疑で1名を摘発
− 札幌方面東警察署と共同取締りを実施 −
北海道総合通信局(局長 磯 寿生(いそ としお))は、6月23日(金曜日)、札幌市東区において、札幌方面東警察署と共同で車両に不法に開設された無線局の取締りを実施し、1名を電波法違反の疑いで摘発しました。
【摘発の内容】
札幌市東区在住の男性(46歳)が、大型車両に無線局の免許を受けずにアマチュア無線用の無線設備を設置し、不法に無線局を開設した疑い。
【設置していた無線機等】
不法に開設された無線局(不法無線局)は、テレビ・ラジオ放送や携帯電話等の生活に欠かすことのできない無線局に妨害を与え、また、消防無線や防災行政無線等の国民の安全な生活を確保するために使用されている無線局の運用を阻害する要因となっています。
当局では電波利用環境保護のため、今後も捜査関係機関と協力して不法無線局の取締りを実施していきます。
<不法無線局開設者への適用条項>
- 電波法第4条(無線局の開設)
無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。(以下略)
- 電波法第110条(罰則)
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
第1号 第4条の規定による免許(中略)がないのに、無線局を開設したとき。
(第2号以下 略)
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