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報道資料

平成22年7月13日

新たな電波利用システムの早期開発に向けて
〜平成22年度特定実験試験局用の周波数等の利用開始〜

  総務省では、研究開発の促進と電波利用の活性化を図るため、実験試験局の制度(特定実験試験局制度)(※1)を導入しており、この度、北陸総合通信局管内(富山県、石川県、福井県)において、特定実験試験局用の周波数として、別紙1の周波数帯が利用可能となりました(※2)。
 この周波数の利用によって、新たな電波利用システムやさらなる電波の有効利用技術の早期開発が可能となることから、民間等において、迅速な技術開発・製品化等、産業の活性化が図られるものと期待されます。
 なお、過去の使用例としては、別紙2PDFの事例がありますが、今後も研究機関や企業での利用が促進されるよう周知していきます。
 また、北陸管内で利用可能な周波数帯は、当局ホームページ(注)からもご覧いただけます。
  注:https://www.soumu.go.jp/soutsu/hokuriku/denpa/tokutei.htm

※1 特定実験試験局とは、平成16年3月に制度化された特定実験局制度の実験局を拡大し、平成20年4月1日に制度化されたものです。
 放送法等の一部を改正する法律(平成19年法律第136号)の施行により、電波利用をより迅速かつ柔軟に行うため、これまでの科学又は技術の発達のための実験に加え、(1))電波の利用の効率性に関する試験、(2)電波の利用の需要に関する調査のための無線局の開設を可能とする「実験試験局」としたことにあわせて、特定実験局制度についても、周波数等をあらかじめ公示することにより短期間で免許が可能となる「特定実験試験局制度」としました。
 特定実験試験局は、無線局の免許申請において、電波の質や無線従事者等の適性が登録点検事業者により確認されていることなど一定の条件が満たされているときは、混信等の技術審査、予備免許及び落成後の検査の各免許手続きが省略され、申請から1〜2週間程度で免許を受けることができます。

※2 平成22年総務省告示第223号(電波法施行規則第7条第4号の規定に基づく特定実験試験局が使用可能な周波数等を定める件)平成22年5月31日官報に掲載


連絡先
無線通信部企画調整課
(担当:坪倉、中橋)
電話:076−233−4470

別紙1
 

使用可能期間 使用可能地域 使用可能周波数範囲(注) 等価等方輻射電力 備考
平成22年7月1日から
平成25年6月30日まで
北陸総合通信局管内 12.8GHzから12.95GHzまで 1W以下  
17.1GHzから17.25GHzまで 1W以下  
21.4GHzから
21.5GHzまで
1W以下  
21.7GHzから
22GHzまで
1W以下  
    26.725GHzから26.8GHzまで 1W以下  
27GHzから
27.01GHzまで
1W以下  
31.05GHzから31.2GHzまで 1W以下  
    32.05GHzから33.25GHzまで 1W以下  
    38.06GHzから38.12GHzまで 0.1W以下 二周波方式によるこの周波数帯の使用は、39.06GHzから39.12GHzまでの周波数帯と対とする。
39.06GHzから39.12GHzまで 0.1W以下 二周波方式によるこの周波数帯の使用は、38.06GHzから38.12GHzまでの周波数帯と対とする。
    39.625GHzから40.375GHzまで 0.1W以下  
    42GHzから
42.5GHzまで
2000W以下(空中線電力は5W以下に限る。) 陸上での使用に限る。
    44.1GHzから
44.8GHzまで
2000W以下(空中線電力は5W以下に限る。)  
    45.5GHzから47GHzまで 2000W以下(空中線電力は5W以下に限る。)  
    51.35GHzから52.35GHzまで 0.1W以下  
平成22年7月1日から
平成26年6月30日まで
北陸総合通信局管内 428MHzから428.4MHzまで 5W以下 陸上での使用に限る。
5.1GHzから5.12GHzまで 1W以下  
平成22年7月1日から
平成27年6月30日まで
北陸総合通信局管内 48.4GHzから48.7GHzまで 0.1W以下  
49.3GHzから49.8GHzまで 0.1W以下  
(注1) 発射する占有周波数帯幅にあるいかなる電波のエネルギーも、当該電波が使用可能な周波数の範囲から逸脱してはならない。
(注2) 空中線電力は、その等価等方輻射電力の値がそれぞれ等価等方輻射電力の欄に掲げる範囲内となるものであること。

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