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報道資料

平成23年6月9日
北陸総合通信局

「特定実験試験局」として使用可能な周波数を追加

 総務省では、研究開発の促進と電波利用の活性化を図るため、実験試験局の制度(特定実験試験局制度)(※1)を導入しており、この度、管内(富山県、石川県、福井県)において、特定実験試験局用として、下記の周波数が新たに利用可能となりました(※2)。
 これにより、新たな電波利用システムの早期開発が可能となることから、民間等において、迅速な技術開発・製品化等、産業の活性化が図られるものと期待されます。

使用可能周波数範囲
143MHzから143.21MHz
但し、等価等方輻射電力1W以下、使用可能期間は最長で平成27年6月30日まで

※1 特定実験試験局とは、平成16年3月に制度化された特定実験局制度の実験局を拡大し、平成20年4月1日に制度化されたものです。
 放送法等の一部を改正する法律(平成19年法律第136号)の施行により、電波利用をより迅速かつ柔軟に行うため、これまでの科学又は技術の発達のための実験に加え、(1)電波の利用の効率性に関する試験、(2)電波の利用の需要に関する調査 のための無線局の開設を可能とする「実験試験局」としたことにあわせて、特定実験局制度についても、周波数等をあらかじめ公示することにより短期間で免許が可能となる「特定実験試験局制度」としました。
 特定実験試験局は、無線局の免許申請において、電波の質や無線従事者等の適性が登録点検事業者により確認されていることなど一定の条件が満たされているときは、混信等の技術審査、予備免許及び落成後の検査の各免許手続きが省略され、申請から1〜2週間程度で免許を受けることができます。

※2 平成23年総務省告示第209号(電波法施行規則第7条第4号の規定に基づく特定実験試験局が使用可能な周波数等を定める件)平成23年6月3日官報に掲載

 特定実験試験局用の周波数全体については、当局のホームページをご覧ください。
  https://www.soumu.go.jp/soutsu/hokuriku/denpa/tokutei.htm

連絡先
無線通信部企画調整課
(担当:坪倉、中根)
電話:076−233−4470

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