報道資料
平成29年1月16日
北陸総合通信局
不法無線局の開設で19日間の行政処分
〜 無線従事者の従事停止 〜
総務省北陸総合通信局(局長 吉武 久(よしたけ ひさし))は、免許を受けずに無線局を開設した無線従事者2名に対して、無線従事者業務に従事することを19日間停止する行政処分を行いました。
当局では、電波利用の秩序維持を図るため、引き続き電波監視を行うとともに、電波法違反に対して厳正に対処してまいります。
- 違反の概要
富山県氷見市在住の無線従事者A(男性68歳)及び同市在住の無線従事者B(男性34歳)は、免許を受けずにアマチュア無線局を開設していました。
この行為は、電波法第4条第1項の規定に違反することになります。
- 行政処分の内容
無線従事者(第四級アマチュア無線技士)の従事停止処分 19日間
- 行政処分の根拠
電波法第79条第1項
【参 考】
電波法(昭和25年法律第131号)抜粋
第4条第1項 無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。
(以下省略)
第79条第1項 総務大臣は、無線従事者が左の各号の1に該当するときは、その免許を取り消し、又は3箇月以内の期間を定めてその業務に従事することを停止することができる。
1 この法律若しくはこの法律に基く命令又はこれらに基く処分に違反したとき。
(以下省略)
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