報道資料
平成29年10月10日
北陸総合通信局
電波法違反の無線従事者に対し行政処分
〜 無線局運用違反による51日間の従事停止 〜
総務省北陸総合通信局(局長 濱島 秀夫(はましま ひでお))は、電波法に違反した無線従事者1名に対して、無線従事業務に従事することを51日間停止する行政処分を行いました。
当局では、電波利用の秩序維持を図るため、引き続き電波監視を行うとともに、電波法違反に対して厳正に対処してまいります。
- 違反の概要
宮城県気仙沼市在住の無線従事者A(男性65歳)は、免許状に記載されていない周波数を使用して、無線局を運用した。この行為は、電波法第53条の規定に違反します。
- 経緯
関東総合通信局三浦電波監視センターの電波監視により当該違反事実が発覚し、同センターからの通報を受けて調査を行った結果、違反事実を確認しました。
- 行政処分の内容
無線従事者(第2級総合無線通信士、第3級総合無線通信士、第2級海上無線通信士、第1級海上特殊無線技士)の従事停止処分 51日間
- 行政処分の根拠
電波法第79条第1項
【参考】
電波法(昭和25年法律第131号)抜粋
第53条 無線局を運用する場合においては、(中略)電波の型式及び周波数は、その無線局の免許状(中略)に記載されたところによらなければならない。
(以下略)
第79条第1項 総務大臣は、無線従事者が左の各号の1に該当するときは、その免許を取り消し、又は3箇月以内の期間を定めてその業務に従事することを停止することができる。
1 この法律若しくはこの法律に基く命令又はこれらに基く処分に違反したとき。
(以下省略)
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