報道資料

平成29年10月20日
北陸総合通信局

電波利用料の過徴収について

 総務省北陸総合通信局(局長 濱島 秀夫(はましま ひでお))では、平成27年から平成28年にかけて、無線局免許人2者から電波利用料を過徴収していたことが、平成29年9月29日に判明しました。
 電波利用料は、電波法(昭和25年 法律第131号)に基づき、無線局を開設している無線局免許人が納めるものですが、本事案は再免許後の請求額に誤りがあり、平成27年から平成28年にかけて無線局免許人2者から、合計45,260円を過徴収していたものです。
 当局が電波利用料額を誤って徴収したことは誠に遺憾であり、当該無線局免許人に対して謝罪するとともに、過徴収額の還付手続きをいたしました。
 当局では、今回の事態を重く受け止め、電波利用料額の確認を徹底し、再発防止に努めてまいります。

連絡先
無線通信部陸上課
電話:076−233−4480

総務部総務課
電話:076−233−4410

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