【関東総通】e-コムフォKANTO
令和5年1月18日
関東総合通信局
令和4年度遊漁船業者等安全講習会への参加
−海上における安全確保に有効な無線設備の利用促進−
総務省関東総合通信局(局長:新井 孝雄(あらい たかお))は、海上における安全を確保するため、第三管区海上保安本部等と協働し、有効な無線設備の利用促進を進めていくこととしました。
その第一弾として、令和4年12月13日に、東京湾遊漁船業協同組合及び一般社団法人全日本釣り団体協議会が開催する「令和4年度遊漁船業者等安全講習会」に参加し、無線設備の種類や導入手続きについて説明を行いました。
例年、レジャー船による事故が多発している中、令和4年4月23日に発生した知床遊覧船沈没事故においては、船舶事故調査の経過報告では、「現場調査の結果によれば、本件会社事務所にはアマチュア無線機が設置されていたが、屋外に設置された同無線機のアンテナが折損しており、同無線機は使用できない状態であった。船体調査の結果によれば、本船には、アマチュア無線機が設置されていたのみで、その他の通信設備は設置されていなかった」※1とされています。
こうした事実を受け、当局では海上における安全確保に有効な無線設備について周知活動を強化することとし、海上における安全を確保するため、第三管区海上保安本部や「海の安全運動推進連絡会議」※2と協働し、無線という分野の枠を超えて、船舶業界という大きな枠組みの中で周知活動を展開していくこととしました。
今回、東京湾遊漁船業協同組合及び一般社団法人全日本釣り団体協議会が開催する「令和4年度遊漁船業者等安全講習会」に東京海上保安部とともに参加し、当局からは船舶共通通信システム(国際VHF)※3や簡易型船舶自動識別装置(簡易型AIS)※4のほか、遭難自動通報設備である衛星非常用位置指示無線標識(EPIRB)※5、捜索救助用レーダートランスポンダ(SART)※6等の無線設備について紹介するとともに、導入するための電波法令上の手続き(無線局免許、無線従事者免許の取得方法等)について説明を行いました。
当局では、引き続き第三管区海上保安本部及び「海の安全運動推進連絡会議」と協働し、継続した周知活動に取り組んでまいります。
※1 出展:「船舶事故調査の経過報告について」(運輸安全委員会)(令和4年12月15日)
※2 東京都、神奈川県、埼玉県、群馬県、栃木県、茨城県、千葉県、静岡県、山梨県の関東圏(第三管区海上保安本部管内)の海事関係者をはじめ、マリンレジャーを楽しむ人々や一般市民に対し、海の事故ゼロを目指して関係者及び関係官公庁等官民が一体となり、海難防止思想の普及と安全意識の高揚、並びに海難及び海浜事故防止に関する知識の習得等を図ることを目的に設置された会議であり、第三管区海上保安本部及び公益社団法人東京湾海難防止協会が協働して開催している。
※3 航行の安全に関する重要な通信を行う無線通信システムとして、遭難・安全通信、港務通信、電気通信業務、水先業務等において全世界的に使用されている。
※4 船舶の位置、針路、速力等の安全に関する情報を、自動的に送受信するシステム。
※5 遭難等の非常時において、コスパス・サーサット(Cospas-Sarsat)衛星を介して遭難通信を行うビーコンシステム。
※6 船舶遭難の際に捜索救助船舶・航空機が発射する9GHz帯のレーダー電波を受信したとき、自動的に応答電波を発射し、当該救助船舶等のレーダーの指示器上に遭難船等のおおよその位置を表示させるシステム。
説明資料抜粋(画像をクリックするとPDFが表示されます)
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