これにより、関東管内の特定信書便事業者数は153者となり、全国(480者)の事業者のうち約3分の1を占めています。これは特定信書便事業が首都圏を中心に浸透していることを示しています。
本制度は、平成15年度の信書便制度開始により、国の独占とされてきた信書の送達について、一定の条件のもとで民間企業等が参入することを可能としたものです。
信書の秘密を確保しながら、事業者の方々が創意工夫により多様な利用者ニーズに応える等、リーズナブルで利便性の高いサービスの提供とともに、信書の取扱いの適正化に資することが強く期待されています。