お知らせ
令和2年1月31日
関東総合通信局
電波利用料債権の催促状、督促状及び納入告知書の送付停止の解除について
(令和元年台風第19号による災害に係る特定非常災害の指定について)
総務省関東総合通局では、これまで令和元年台風第19号により被災され、災害救助法適用地域(全国14都県390市区町村)に対し、電波利用料債権の催促状、督促状及び納入告知書の発送を本年1月31日まで停止する措置を執っておりましたが、同日付けで、これらの電波利用料債権の送付停止を解除します。
今後、これらの送付停止の電波利用料債権の催促状、督促状及び納入告知書の発送は、2月以降に順次、再開することとなりますのでお知らせします。
なお、これまで送付を停止している対象の地域については、
別紙を参照してください。
- 岩手県:6市5町3村
- 宮城県:14市20町1村
- 福島県:13市30町12村
- 茨城県:24市6町
- 栃木県:13市8町
- 群馬県:12市13町5村
- 埼玉県:29市18町1村
- 千葉県:25市15町1村
- 東京都:7区17市4町1村
- 神奈川県:11市7町1村
- 新潟県:3市
- 山梨県:10市6町4村
- 長野県:16市13町14村
- 静岡県:1市1町
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