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お知らせ

令和2年1月31日
関東総合通信局

電波利用料債権の催促状、督促状及び納入告知書の送付停止の解除について
(令和元年台風第19号による災害に係る特定非常災害の指定について)

 総務省関東総合通局では、これまで令和元年台風第19号により被災され、災害救助法適用地域(全国14都県390市区町村)に対し、電波利用料債権の催促状、督促状及び納入告知書の発送を本年1月31日まで停止する措置を執っておりましたが、同日付けで、これらの電波利用料債権の送付停止を解除します。
 今後、これらの送付停止の電波利用料債権の催促状、督促状及び納入告知書の発送は、2月以降に順次、再開することとなりますのでお知らせします。
 なお、これまで送付を停止している対象の地域については、別紙PDFを参照してください。
  • 岩手県:6市5町3村
  • 宮城県:14市20町1村
  • 福島県:13市30町12村
  • 茨城県:24市6町
  • 栃木県:13市8町
  • 群馬県:12市13町5村
  • 埼玉県:29市18町1村
  • 千葉県:25市15町1村
  • 東京都:7区17市4町1村
  • 神奈川県:11市7町1村
  • 新潟県:3市
  • 山梨県:10市6町4村
  • 長野県:16市13町14村
  • 静岡県:1市1町

連絡先
総務省関東総合通信局
総務部財務課
電話:03-6238-1932

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